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【2026年最新】安全衛生教育の資料づくりに生成AIを使う|栃木

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【2026年最新】安全衛生教育の資料づくりに生成AIを使う|栃木

安全衛生教育で生成AIが使えるのは「教育の中身を決めること」ではなく「決めた中身を資料の形にすること」です。自社にどんな危険があるかの特定、教育を実施したという事実、災害が起きたときの報告は、いずれも事業者が責任を負う領域で、生成AIに肩代わりさせられません。一方で、作業手順を教育資料の形に起こす、ヒヤリハットの走り書きを読める文章に整える、朝礼で使う短い読み上げ原稿を作るといった作業は、短時間で用意できます。この記事は、栃木県内の労働災害の実数を押さえたうえで、その線引きを示します。

栃木の労働災害を数字で押さえる

栃木県の業種別 労働災害件数
栃木県の業種別 労働災害件数

まず、県内で何がどれくらい起きているかを確認します。以下は栃木労働局「令和7年 監督署別・業種別 労働災害発生状況(令和7年確定値)」の数値です。いずれも新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害を除いた、労働者死傷病報告による休業4日以上の災害の件数です。

  • 全産業計:2,200件(令和6年 2,234件、34件の減少、-1.5%)
  • 製造業計:544件(-8.0%)、全体に占める比率24.7%
  • 第三次産業計:1,053件(-2.6%)、比率47.9%
  • 道路貨物運送業:279件(+1.1%)、比率12.7%
  • 建設業計:208件(+9.5%)、比率9.5%

同じ資料で、死亡災害は令和6年の24人から令和7年は18人になっています(速報による死亡災害で、上記件数の内数)。

この表で目を引くのは、第三次産業が全体の47.9%を占めている点です。製造業と建設業を足しても34.2%で、第三次産業のほうが多くなっています。内訳を見るとさらにはっきりします。

  • 小売業:278件(令和6年 249件、29件の増加、+11.6%)、比率12.6%
  • 社会福祉施設:186件(-5.6%)、比率8.5%
  • 飲食店:76件(-9.5%)、比率3.5%
  • 食料品製造業(製造業の内訳):164件(+13.9%)、比率7.5%

小売業の278件は、建設業計の208件より多く、道路貨物運送業の279件とほぼ並びます。全体が1.5%減るなかで小売業だけが11.6%増えている点も見逃せません。工場や工事現場のイメージで「うちは安全衛生とは縁が薄い」と考えている店舗・事業所ほど、数字の上では当事者です。

労働基準監督署の管内別では、栃木署が684件(令和6年 640件)で最も多く、次いで宇都宮署が591件(同 616件)、大田原署297件、真岡署214件、足利署175件、鹿沼署143件、日光署96件と続きます。管内の件数は、その地域に事業所がどれだけあるかと管轄の広さを反映したもので、単純に「危険な地域」を意味しません。自社の所在地を管轄する署の資料は、栃木労働局「労働災害発生状況・死亡災害発生事例」から辿れます。

安全衛生教育は、業種を問わず全事業者の義務

「安全衛生教育は製造業や建設業のもの」という理解は、法令上は誤りです。厚生労働省は次のように説明しています。

業種・職種・雇用形態などにかかわらず、事業者は、労働者を新たに雇い入れたり、その作業内容を変更したときは、遅滞なく、安全衛生教育を実施しなければなりません(労働安全衛生法第59条第1項、第2項)

出典は厚生労働省「労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など」です。業種を問わない雇用形態を問わないという点が要です。パート・アルバイトを採用したとき、既存の社員の担当作業を変えたときにも教育の義務が生じます。人の出入りが多い小売業や飲食店で、この義務が実務として重いのはここに理由があります。

安衛則第35条が挙げる8項目

教育の中身は労働安全衛生規則第35条に列挙されており、そのうちその労働者が従事する業務に関して必要な事項が対象になります。

  1. 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
  2. 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
  3. 作業手順に関すること
  4. 作業開始時の点検に関すること
  5. 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
  6. 整理、整頓及び清潔の保持に関すること
  7. 事故時等における応急措置及び退避に関すること
  8. 1〜7に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

店舗に置き換えると、2は脚立やカッター、3は品出しや荷受けの手順、4は開店前の点検、5は腰痛や熱中症、6はバックヤードの通路確保、7は火災や急病人への対応にあたります。8項目という枠組みがあるおかげで、何を書けばよいかが決まっていることが、後述する生成AIの使い方につながります。

「省略できる」の意味を取り違えない

同じページには、1〜8の全部または一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者は、その事項の教育を省略できるとあります。ここでよくある誤解は「経験者だから全部省略」という運用です。省略できるのは事項ごとであり、かつ「認められる」と判断した根拠が要ります。同業からの転職者でも、自社の機械・自社の作業手順・自社の避難経路は初めてです。省略するなら、どの項目をなぜ省略したかを書き残す運用にしてください。

2025年1月、災害の報告は電子申請が原則になった

もう一つ、直近で動いた制度があります。厚生労働省の「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されました(令和7年1月1日施行)」によると、令和7年1月1日から労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されました。

同じ日から、次の報告も電子申請が義務化されています。

  • 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
  • 定期健康診断結果報告
  • 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
  • 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
  • 有機溶剤等健康診断結果報告
  • じん肺健康管理実施状況報告

実務上の注意も出ています。令和7年1月1日以降は従前の労働安全衛生規則様式第23号および第24号を使用しないこと、パソコン端末を所持していない等の事情で電子申請が困難な場合は当分の間、書面による報告も可能であることが明記されています。電子申請には厚生労働省の入力支援サービスが案内されています。

ここが生成AIの話とつながります。報告が電子申請に寄ると、災害の発生状況を文章で説明する場面が「紙に手書き」から「入力欄に打ち込む」に変わります。書き慣れない担当者が空欄の前で止まる時間は、むしろ増えることがあります。ただし後述のとおり、報告そのものの作成を生成AIに丸投げしてよいという話ではありません。

生成AIに任せてよい文書と、人が担う判断

線引きを先に置きます。判断の基準は「間違っていたときに誰が責任を負うか」です。

生成AIに任せてよい 人が担う(任せない)
作業手順のメモを、教育資料の形に整える 自社にどんな危険があるかの特定
8項目のどれに当たるかを仮に割り付ける 8項目の割り付けの最終確定
ヒヤリハットの走り書きを読める文章にする ヒヤリハットに対して何を変えるかの決定
朝礼・KYで読み上げる短い原稿を作る 教育を実施したという事実と記録の作成
新人向けの用語集、掲示物の文案を作る 労働者死傷病報告の内容の確定と提出
過去の事例集から自社に近いものを探す観点出し 災害が起きたときの原因の判断と再発防止策の決定
教育資料の読みやすさの点検(言い回しの平易化) 労働基準監督署への説明、行政対応

左の列に共通するのは「素材があり、形を整える作業」です。右の列に共通するのは「事実を確定する作業」と「責任を伴う判断」です。生成AIは現場を見ていません。自社の機械の何が危ないか、通路のどこが狭いかは、現場を歩いた人しか知りません。危険の特定を生成AIにやらせると、一般論としては正しいが自社には当たらない項目が並び、教育としては空振りになります。

社内でどこまで使ってよいかを文書にしておくと、担当者が迷いません。A4で1〜2枚に収める作り方は「生成AIガイドラインの作り方」にまとめています。

教育資料を用意する4つの手順

安全衛生教育の資料を用意する4つの手順
安全衛生教育の資料を用意する4つの手順

ここからは実際の作り方です。新人向けの安全衛生教育資料を、自社の作業に合わせて作る流れを4手順に分けます。

手順1|自社の作業を、動作の粒度で書き出す

生成AIに渡す前に、人がやる作業です。対象の職種が1日にやることを、動作の粒度で書き出します。「品出し」ではなく「台車でバックヤードから売場へ運ぶ」「脚立に上って上段に陳列する」「段ボールをカッターで開梱する」まで割ります。20〜30行あれば十分です。この作業だけは省略できません。ここが自社の教育資料と、どこかから拾ってきた資料との差になります。

手順2|書き出した作業を8項目に割り付ける

書き出した作業と、前述の安衛則第35条の8項目を並べて、どの作業がどの項目に当たるかを仮に割り付けます。この割り付けのたたき台は生成AIに作らせてかまいません。「以下の作業一覧を、次の8項目のどれに当たるか仮に分類してください。判断に迷うものは迷うと書いてください」と指示します。仮の割り付けを人が見ると、抜けている観点に気づきやすくなります。ただし最終確定は人が行います。

手順3|項目ごとに下書きを作らせる

割り付けが決まったら、項目ごとに文章の下書きを作らせます。指示に必ず入れる要素は3つです。読み手(例:入社1日目のパート、経験なし)分量(例:A4半分、300字以内)自社の事実(手順1で書き出した動作、実際に使っている道具の名前)。自社の事実を渡さずに指示すると、一般的な安全標語が返ってくるだけになります。

手順4|現物合わせで直し、実施の記録は人が付ける

出てきた下書きを持って、実際の作業場所を歩きます。書かれている通路、書かれている道具、書かれている手順が現物と合っているかを確認し、違うところを直します。そして教育を実施した記録は、実施した人が実施した日に付けます。記録の代筆を生成AIにさせないでください。記録は「その日に教育を行った」という事実の証跡であり、後から生成した文章はその事実を証明しません。

ヒヤリハットを「集まる形」に変える

ヒヤリハットが集まる3つの段階
ヒヤリハットが集まる3つの段階

ヒヤリハットが集まらない事業所には、だいたい共通の理由があります。書くのが面倒書いても何も変わらないの2つです。生成AIはこの2つのうち、前者にだけ効きます。

具体的には、こう回します。まず現場の人は、走り書きのまま出します。「バックヤードの通路、台車とカゴ車ですれ違えなかった。ぶつかりそうになった」で十分です。文章として整っていなくてかまいません。次に、集まった走り書きを担当者が生成AIに渡し、読める文章に整えて、共有できる形にまとめます。日時・場所・状況・危なかった点という並びに揃えるだけで、掲示や朝礼で使えるようになります。最後に、何を変えたかを現場に返します。「通路の折れ曲がりに置いていた什器を移動しました」と返ってはじめて、次のヒヤリハットが出てきます。

3つ目の「返す」は人の仕事です。ここを飛ばすと、整った文章が増えるだけで報告は止まります。ヒヤリハットの共有文を運送の現場で使う具体例は「運送業で生成AIが使える6つの書類業務」、KY活動記録や安全書類の整理は「建設業で生成AIを使って書類作成を軽くする7場面」で扱っています。

リスクアセスメントで手伝えるところ

危険性・有害性の調査(リスクアセスメント)については、厚生労働省が「リスクアセスメント等関連資料・教材一覧」として資料と教材を公開しています。自社にどの範囲で実施義務があるかは業種や取り扱う物によって異なるため、所轄の労働基準監督署に確認してください(本記事では条文上の義務範囲を一次資料で確認していません)。

そのうえで、生成AIが手伝える範囲は限定的です。危険源の洗い出しの観点を増やすこと、洗い出した結果を表の形に整えること、担当者以外にも読める言葉に言い換えることはできます。一方で、危険源そのものの特定、発生する可能性と重篤度の見積り、対策の優先度づけは、現場と自社の事情を知っている人が行う判断です。ここを混同しないでください。

国の中期計画である第14次労働災害防止計画は、2023年3月8日に策定され、2023年4月から2028年3月までの5年間を計画期間としています。計画の本文では、安全衛生対策について、DXの進展も踏まえ、労働者の理解・協力を得ながら、プライバシー等への配慮やその有用性を評価しつつ、ウェアラブル端末、VRやAI等の活用を図るといった方向が示されています。国の計画の側でも、安全衛生にデジタルの道具を使うこと自体は想定されているという位置づけで捉えておくとよいでしょう。

入力してはいけない情報

安全衛生の文書には、扱いに注意が要る情報が混ざります。次のものは、外部の生成AIサービスにそのまま入力しないでください。

  • 被災者の氏名、生年月日、住所、社員番号(労働者死傷病報告に書く情報がまさにこれです)
  • 傷病名、通院先、休業期間などの健康に関する情報
  • 健康診断の結果、ストレスチェックの結果とその個票
  • 事故の相手方や第三者の個人情報
  • 取引先名や現場名と結びつく形での事故の詳細

ヒヤリハットを整えさせるときも、人名は「Aさん」に置き換えてから渡す運用にしてください。健康に関する情報の扱いは介護・福祉の現場と共通する論点が多く、線の引き方は「介護の記録と書類に生成AIを使う線引き」が参考になります。あわせて、契約と設定で学習に使われるかどうかが決まる点は、前掲のガイドラインの記事で扱っています。

業種別に、最初に手を付ける教育資料

どこから作るかは、業種によって違います。県内で件数が多い順に、最初の1本を挙げます。

業種 令和7年の件数 最初に作る教育資料
小売業 278件 品出し・荷受けの動作手順と、脚立・カッターの取扱い
道路貨物運送業 279件 荷役作業の手順と、荷台からの昇降
建設業計 208件 作業開始時の点検と、その日の作業に応じた危険の共有
社会福祉施設 186件 移乗介助の姿勢と腰痛予防
食料品製造業 164件 機械の清掃・保守時の停止手順と、床の滑り
飲食店 76件 厨房の熱源・油の取扱いと、切創時の応急措置

件数は前掲の栃木労働局の令和7年確定値によるものです。右列は、8項目のうち現場で最初に必要になる部分の例で、法令が業種ごとにこの内容を指定しているわけではありません。自社の作業に合わせて手順1から作り直してください

食料品製造業の現場では、衛生管理の記録と安全衛生の記録が並行して走ります。記録が続かない構造への対処は「食品製造の衛生記録と表示を生成AIで整える」で扱いました。外国人材が多い職場では、教育資料をやさしい日本語と多言語で用意する必要があり、その手順は「外国人材の手順書を生成AIで多言語化する5手順」にまとめています。

県内で相談できる先

  • 所轄の労働基準監督署:教育の実施義務の範囲、報告の様式、電子申請の手続きは、まず監督署に確認するのが確実です。署の一覧と管内の災害発生状況は栃木労働局のページから辿れます
  • とちぎビジネスAIセンター:AI・IoTの導入相談ができる県の支援拠点です。相談の進め方は「とちぎビジネスAIセンターの使い方」にまとめています。この記事の「任せてよい/任せない」の表を持ち込むと、話が具体的に進みます
  • 社会保険労務士:安全衛生管理体制の整備や就業規則との関係は、社労士の領域です。生成AIで作った下書きを持ち込むと、確認の時間を短くできます
  • 公的な支援制度:研修や導入に使える国の制度は年度ごとに要件が変わります。現行制度の整理は「栃木県の中小企業向けAI導入補助金・支援制度まとめ」を参照してください。対象となる場合がありますが、いずれも要件審査があります

社内で教育を回す体制そのものを作りたい場合は「中小企業の生成AI研修設計5ステップ」もあわせてお読みください。

よくある質問

生成AIが作った安全衛生教育の資料を、そのまま使ってよいですか。
そのままは避けてください。生成AIは自社の現場を見ていないため、実在しない設備や、自社と違う手順が混ざります。手順4のとおり、現物と突き合わせて直したうえで使ってください。

教育を実施した記録も生成AIに作らせてよいですか。
いけません。記録は「その日に教育を行った」という事実の証跡です。実施した人が実施した日に付けてください。生成AIに任せてよいのは、記録の様式そのもののたたき台までです。

パートやアルバイトにも安全衛生教育は必要ですか。
必要です。厚生労働省は、業種・職種・雇用形態などにかかわらず、新たに雇い入れたときや作業内容を変更したときに実施しなければならないと説明しています。

労働者死傷病報告は、まだ紙で出せますか。
令和7年1月1日から電子申請が義務化されていますが、パソコン端末を所持していない等の事情により電子申請が困難な場合は、当分の間、書面による報告も可能とされています。ただし令和7年1月1日以降は従前の様式第23号・第24号は使用しないこととされているため、様式は必ず現行のものを使ってください。

小売業や飲食店でも安全衛生教育は要りますか。
要ります。栃木県内では令和7年に第三次産業が労働災害全体の47.9%を占め、小売業だけで278件と、建設業計の208件を上回っています。

ヒヤリハットの文章を整えるときに、社員の名前を入れてもよいですか。
外部の生成AIサービスに渡す前に「Aさん」などへ置き換えてください。氏名や健康に関する情報は、そのまま入力しない前提で運用してください。

まとめ

栃木県内の労働災害は令和7年に2,200件で、その47.9%が第三次産業でした。小売業の278件は建設業計の208件を上回り、しかも前年から11.6%増えています。安全衛生教育は業種・職種・雇用形態を問わない義務であり、「うちは現場仕事ではないから」という理由で外れるものではありません。

そのうえで、生成AIの居場所ははっきりしています。自社の作業を書き出すのは人、8項目への割り付けのたたき台と文章の下書きは生成AI、現物合わせと実施の記録は人です。ヒヤリハットも、走り書きを整える部分だけを任せ、何を変えたかを現場に返す仕事は人が持ちます。この分け方さえ守れば、資料づくりで止まっていた時間を、現場を歩く時間に回せます。

まず手順1の「動作の粒度で書き出す」を、対象を1職種に絞って20行だけやってみてください。そこから先は、この記事の手順のとおりに進められます。

出典・参考

本記事で確認できていない事項

  • 危険性・有害性の調査(リスクアセスメント)について、どの業種・どの作業に法令上の実施義務が及ぶかの条文上の範囲。所轄の労働基準監督署に確認してください
  • 栃木県内における安全衛生教育の実施率、および安全衛生分野での生成AI利用率。県単位の集計は2026年9月時点で公式に確認できていません
  • 業種別の件数の増減について、その要因の分析。栃木労働局の資料は件数と増減を示すもので、原因の分析は含まれていません
  • 労働者死傷病報告の電子申請が「困難な場合」に当たるかどうかの具体的な判断基準