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健康経営優良法人2027の申請は10月16日まで|栃木

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健康経営優良法人2027の申請は10月16日まで|栃木

健康経営優良法人2027(中小規模法人部門)の申請受付は、2026年8月17日から10月16日金曜17時までです。申請の前に、加入している保険者の健康宣言事業へ参加していることが条件になります。栃木県内では協会けんぽ栃木支部の「とちぎ健康経営宣言」に2,178社が参加しており、この宣言を済ませている会社なら、残りは認定申請書に自社の取り組みを書くだけです。書く材料は社内にあります。足りないのは、それを要件の言葉に置き換える手間です。

栃木で健康経営に取り組む会社は、すでに2,000社を超えている

栃木の健康経営 宣言から2つの認定までの並び
栃木の健康経営 宣言から2つの認定までの並び

宣言・県内の認定・国の認定という3つの段階

まず県内の現在地を数字で押さえます。協会けんぽ栃木支部の今こそ健康経営。始めましょう!『とちぎ健康経営宣言』によると、令和8年9月1日現在で2,178社が「とちぎ健康経営宣言」に参加しています。

その先には2つの認定があります。ひとつは県内の制度、もうひとつは国の制度です。

段階 名称 実施主体 栃木の直近の数
宣言 とちぎ健康経営宣言 協会けんぽ栃木支部 2,178社(令和8年9月1日現在)
県内の認定 とちぎ健康経営事業所 栃木県・健保連栃木連合会・協会けんぽ栃木支部 254事業所(令和8年度・協会けんぽ栃木支部加入分)
国の認定 健康経営優良法人 日本健康会議(経済産業省が制度を所管) 230事業所(2026・協会けんぽ栃木支部加入分)

国の認定については、協会けんぽ栃木支部の健康経営優良法人2026に、協会けんぽ栃木支部加入の230事業所が認定されましたに内訳が出ています。令和8年3月9日付で発表された健康経営優良法人2026では、全国で大規模法人部門3,765事業所・中小規模法人部門23,085事業所が認定され、そのうち協会けんぽ栃木支部の加入事業所は大規模5事業所・中小規模225事業所の合わせて230事業所でした。

差を生んでいるのは取り組みではなく書類

宣言が2,178社に対して、国の認定まで進んだのは230事業所。宣言はしたが認定申請までは進んでいない会社が、県内に多く残っているということです。宣言の段階で取り組みは始まっているので、多くの場合、足りないのは新しい施策ではなく書類です。

なお「健康経営」は、特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標です。

10月16日17時が締切|2027年認定の日程と費用

健康経営優良法人2027 中小規模法人部門の日程
健康経営優良法人2027 中小規模法人部門の日程

日程は認定事務局のページに明記されています。ACTION!健康経営「中小規模法人部門の申請」によると、健康経営優良法人2027(中小規模法人部門)の予定は次のとおりです。

時期 内容
2026年8月17日(月)〜10月16日(金)17時 申請期間(17時締切)
2026年11月上旬頃 請求書の送付(振込期限は12月31日)
2027年2月下旬頃 内定
2027年3月 健康経営優良法人の発表
2027年4月中旬頃 評価結果の送付

認定申請料は15,000円(税込16,500円)/件です。

申請の前に済ませておくこと

中小規模法人部門への申請には、事前に「健康宣言事業」への参加が必要です。協会けんぽや健康保険組合に加入している場合は、その保険者が実施している健康宣言事業へ参加します。国保組合・共済組合などの場合は、加入している保険者が健康宣言事業を実施しているかを確認し、実施していなければ、自治体が実施する健康宣言事業への参加、または自社独自の健康宣言の実施をもって代替できるとされています。

協会けんぽ栃木支部の加入事業所であれば、これが「とちぎ健康経営宣言」に当たります。宣言までの流れは、自社で取り組む健康づくりの内容を決め、応募用紙に必要事項を記載して協会けんぽ栃木支部に提出し、「とちぎ健康経営宣言証」を受け取る、というものです。自社の健康課題が分からない場合のために、健診データから健康度を見える化した「事業所健康度診断(事業所カルテ)」も用意されています。

申請してから認定までの流れ

事務局が示す流れは3段階です。認定申請書に自社の取り組み状況を記入し(STEP1)、記入した申請書を専用サイトからアップロードして申請し(STEP2)、申請内容に基づく審査を経て日本健康会議により認定されます(STEP3)。

初めて申請する場合は、事前に新規ID発行(登録)が必要です。この登録は申請期間中しかできないと案内されているため、10月16日の締切から逆算すると、登録・記入・アップロードをすべて期間内に収める必要があります。過去に申請したことがある法人には、受付開始時に登録済みのメールアドレス宛に案内が送られます。

中小規模法人部門に当てはまるか|業種と従業員数で決まる

会社法上の会社等・士業法人の場合

自社がどちらの部門かは、業種と従業員数(または資本金・出資金額)で決まります。ACTION!健康経営「健康経営優良法人申請区分」の区分は次のとおりです(会社法上の会社等または士業法人の場合)。

業種 大規模法人部門 中小規模法人部門(いずれかに該当)
卸売業 従業員101人以上 従業員1〜100人 または 資本金・出資金1億円以下
小売業 従業員51人以上 従業員1〜50人 または 資本金・出資金5,000万円以下
サービス業 従業員101人以上 従業員1〜100人 または 資本金・出資金5,000万円以下
製造業その他 従業員301人以上 従業員1〜300人 または 資本金・出資金3億円以下

業種の分類は日本標準産業分類に従って判断します。従業員数が大規模法人部門に該当し、かつ資本金または出資金額が中小規模法人部門に該当する場合は、どちらかの部門を選んで申請できます(両方への申請はできません)。特定非営利活動法人、医療法人、社会福祉法人、社団法人・財団法人、商工会議所・商工会などは、従業員数だけで区分されます。

小売業だけ、線が低い

栃木県内の民間事業所は卸売業・小売業がいちばん多く、従業員数では製造業がいちばん多い構成です。小売業だけ「50人」「5,000万円」と線が低い点は、県内の店舗運営会社が自社の区分を確認するときに間違えやすいところです。

認定要件は「必ず要るもの」と「選ぶもの」に分かれる

中小規模法人部門の認定要件の組み立て
中小規模法人部門の認定要件の組み立て

ACTION!健康経営「健康経営優良法人2027(中小規模法人部門)認定要件」を読むと、要件は必須項目と選択項目に分かれています。

必ず要るもの

必須とされているのは、健康宣言の社内外への発信および経営者自身の健診受診、健康づくり担当者の設置、(求めに応じて)40歳以上の従業員の健診データの提供、健康経営の具体的な推進計画、受動喫煙対策に関する取り組み、健康経営の取り組みに対する評価・改善、そして法令遵守・リスクマネジメント(自主申告・誓約書)です。

選ぶもの

選択項目は3つのかたまりに分かれ、中小規模法人部門ではそれぞれ次の数を満たす必要があります。

かたまり 評価項目 中小規模法人部門で必要な数
①〜③ 定期健診受診率(実質100%)/受診勧奨の取り組み/50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施 2項目以上
④〜⑩ 管理職または従業員に対する教育機会の設定/ワークライフバランスの実現に向けた取り組み/仕事と育児または介護の両立支援/コミュニケーションの促進/がん等の私病に関する復職・両立支援/女性の健康保持・増進/高年齢従業員の健康や体力の状況に応じた取り組み 2項目以上
⑪〜⑰ 保健指導の実施または特定保健指導実施機会の提供/食生活の改善/運動機会の増進/長時間労働の予防と事後対応/心の健康保持・増進/感染症予防/喫煙率低下に向けた取り組み 4項目以上

このほかに小規模法人特例やブライト500といった区分があり、必要な項目数が変わります。自社がどれに当たるかは、認定要件のPDFと、申請書に付いている「認定基準適合書&申請にあたって保存すべき資料」シートで確認してください。事務局は、このシートで簡易な自己チェックができると案内しています。

新しい施策を作る書類ではない

要件を読むと分かるのは、多くの会社がすでにやっていることが並んでいるという点です。健康診断、受診の声かけ、長時間労働の管理、分煙。これらは制度として持っているのに、申請書の言葉に置き換えられていないだけ、という会社が少なくありません。

生成AIに任せられるのは、すでにやっていることの言語化

ここが本題です。認定申請書は、新しい取り組みを考える書類ではなく、いまの取り組みを要件の言葉で説明する書類です。生成AIが効くのはこの翻訳作業です。

棚卸しの質問をつくる

最初にやるのは、社内で何をやっているかの洗い出しです。認定要件の17項目をそのまま社内で聞くと「やっていません」と返ってきますが、聞き方を変えると出てきます。要件の一覧を材料として渡し、「この項目について、事務や現場の担当者に尋ねる質問を、専門用語を使わずに1項目あたり2問ずつ作ってください」と指示します。

例えば⑬運動機会の増進なら「ラジオ体操や朝礼前のストレッチをしていますか」「健康診断のあとに歩数の目標を配ったことはありますか」といった聞き方になります。この質問リストをそのまま社内アンケートや面談メモの見出しに使えます。

取り組みを要件の言葉に置き換える

集まった回答を渡して、どの評価項目に当たりそうかを整理させます。指示は「以下は当社で実際に行っていることです。健康経営優良法人2027(中小規模法人部門)の評価項目のうち、どれに該当し得るかを対応表にしてください。該当しないものは該当しないと書いてください」。

ここで大事なのは、該当しないものを無理に該当させないことです。指示文に「該当しないものは該当しないと書く」と明記しておかないと、生成AIは無理やり項目に当てはめた文章を返してきます。

推進計画と評価・改善の文章を組む

必須項目の「健康経営の具体的な推進計画」と「評価・改善」は、多くの会社が手を止めるところです。ここも材料を先に渡します。今年度の目標(例えば健診受診率)、担当者、実施時期、昨年度に何をやってどうだったか。これを箇条書きで渡して、「この材料だけを使って、目標・担当・時期・振り返りが分かる文章にしてください。材料にない数値や施策は書かないでください」と指示します。

社内向けの周知文(宣言の掲示文、健診の案内、面談の案内)も同じ手順で作れます。文章を作る作業と、事実を決める作業を分けておくのが要点です。

生成AIに任せてはいけないこと

書けるものと書けないものの線は、はっきりしています。

生成AIに書かせないもの

  • 健診受診率などの数値の推測:受診率は健診機関や保険者の記録から転記します。生成AIに「だいたい何%か」を書かせてはいけません
  • やっていない取り組みを書くこと:申請には法令遵守・リスクマネジメントの自主申告と誓約書が伴います。実態と異なる記載は、認定そのものの前提を壊します
  • 従業員の健診結果・病歴・ストレスチェックの個人結果:これらは個人情報保護法上の要配慮個人情報に当たり得ます。外部の生成AIサービスに個人が特定できる形で入力しないでください
  • 保険者や事務局への確認が要る判断:自社の部門区分、健康宣言事業の参加状況、様式の年度。これらは協会けんぽ栃木支部または加入保険者に確認します

入力の線引きは申請より前に決めておく

入力してよい情報と、そうでない情報の線引きを社内で先に決めておく方法は、生成AIガイドラインの作り方にまとめています。健診データを扱う場面がある以上、この線引きは申請の前に済ませておくべきものです。文書づくり全般の進め方は、総務・経理の生成AI活用7場面も参考になります。

認定を取ると、栃木で何が変わるか

国の健康経営優良法人とは別に、栃木県内には「とちぎ健康経営事業所認定制度」があります。協会けんぽ栃木支部のとちぎ健康経営事業所認定制度によると、実施主体は栃木県・健保連栃木連合会・協会けんぽ栃木支部で、対象は栃木県内に事業の拠点を有する事業所です。

とちぎ健康経営事業所のインセンティブ

この制度の認定を受けた事業所には、次のようなインセンティブが案内されています。

  • 認定事業所であることを示すロゴマークを、名刺や事業所のホームページなどで使用できる
  • 栃木県建設工事入札参加資格者における技術評価点数の加点
  • 栃木県信用保証協会の保証料率の割引
  • ハローワークの求人票等への記載
  • とちまる就活アプリでの求職者へのPR
  • 「健康長寿とちぎWEB」などでの紹介
  • 足利銀行における「健康経営応援ローン」の利用

入札の技術評価点数、保証料率、求人票という、県内の実務に直結する場所に効いてくるのが特徴です。

令和8年度の受付はすでに終了している

令和8年度の受付期間は令和8年4月6日から6月5日必着で、すでに終了しています。認定期間は認定日から3年間で、令和6・7年度に認定を受けている事業所は今年度の申請は不要とされています。申請様式は年度版が指定され、前年度版では受付できないとも明記されています。

つまり、いま動けるのは国の健康経営優良法人2027(10月16日締切)のほうで、県内の認定は次年度の受付を待つ形になります。両方の要件に共通する材料(健康宣言、担当者、推進計画、健診の記録)を今回そろえておけば、次年度の申請は書き写しに近くなります。

県内で相談できる先

  • 協会けんぽ栃木支部 企画総務グループ:とちぎ健康経営宣言、とちぎ健康経営事業所認定制度の窓口です。協会けんぽ加入事業所であれば、まずここに聞くのが早い経路です
  • 加入している健康保険組合・国保組合・共済組合:協会けんぽ以外の保険者に加入している場合は、その保険者が健康宣言事業を実施しているかを確認します
  • 商工会・商工会議所:県内には33商工会と9商工会議所があります。書類づくりや社内体制の相談先として身近です
  • とちぎビジネスAIセンター:生成AIの使い方そのものを相談したい場合の窓口です。相談の進め方はとちぎビジネスAIセンターの使い方にまとめています

一人でも回る形で進めたい小さな事業所の場合は、栃木の小規模事業者向け生成AIの考え方が近いはずです。

よくある質問

Q. まだ健康宣言をしていません。今から10月16日に間に合いますか。
A. 事務局は「申請には事前に健康宣言事業への参加が必要」としています。宣言の手続きにかかる期間は保険者によって異なるため、間に合うかどうかは加入している保険者に直接確認してください。協会けんぽ栃木支部の場合は応募用紙の提出と宣言証の送付という流れです。間に合わない場合でも、宣言を済ませておけば次回の申請でそのまま使えます。

Q. 認定申請書の文章を、生成AIに全部書かせてよいですか。
A. すすめません。申請書には自主申告と誓約書が伴い、記載内容には責任が生じます。生成AIに渡してよいのは、社内で確認済みの取り組み内容・目標・担当者・時期といった材料です。材料から文章を組み立てる作業だけを任せ、数値の転記と最終確認は人が行ってください。

Q. 従業員数が少ない会社でも申請できますか。
A. 中小規模法人部門の区分は業種ごとに「従業員1人以上」から設定されています。加えて、認定要件には小規模法人特例という区分があり、求められる項目数が異なります。自社がどれに当たるかは認定要件のPDFで確認してください。

Q. とちぎ健康経営事業所と健康経営優良法人は、どちらを先に取るべきですか。
A. 別々の制度なので順番の決まりはありません。ただし令和8年度のとちぎ健康経営事業所の受付は6月5日必着ですでに終了しているため、いま申請できるのは健康経営優良法人2027のほうです。両方に共通する材料をそろえておくと、次年度の県内認定の申請が軽くなります。

Q. 申請料はいくらかかりますか。
A. 中小規模法人部門の認定申請料は15,000円(税込16,500円)/件です。請求書は2026年11月上旬頃に送付され、振込期限は12月31日と案内されています。

Q. 健康診断の結果を生成AIに読み込ませて、傾向をまとめてもらってもよいですか。
A. 個人が特定できる形での入力は避けてください。健診結果は要配慮個人情報に当たり得ます。傾向の把握が目的であれば、保険者から提供される「事業所健康度診断(事業所カルテ)」のような集計済みの資料を使うのが本来の経路です。

まとめ

栃木県内では2,178社が「とちぎ健康経営宣言」に参加している一方、国の健康経営優良法人2026に認定された協会けんぽ栃木支部加入の事業所は230でした。この差の大部分は、取り組みの差ではなく書類の差です。

健康経営優良法人2027(中小規模法人部門)の申請は2026年10月16日金曜17時まで。初めて申請する法人は申請期間中に新規ID発行が必要で、事前に健康宣言事業への参加も要ります。逆算すると、いま動き出す価値があるのは次の順です。

社内でやっていることを17項目の言葉に並べ直す。数値は記録から転記する。推進計画と評価・改善の文章を組む。 このうち、質問づくり・対応表づくり・文章の組み立ては生成AIに任せられます。数値の確定、実施の有無の判断、誓約は人が持ちます。

まずは健康診断の受診記録と、この1年で社内に配った健康関係の通知を集めるところから始めてください。それが申請書の材料です。

出典・参考

この記事で確認できていないこと

  • とちぎ健康経営事業所認定制度の令和9年度の受付期間・様式。2026年9月時点で公式に確認できていません
  • ブライト500・ネクストブライト1000の必要項目数の細目。認定要件のPDFに図表として記載がありますが、本記事では中小規模法人部門の基本の項目数のみを扱っています
  • 小規模法人特例に該当する法人の範囲と、その場合の必要項目数
  • 栃木県内の企業が健康経営の申請書づくりに生成AIを使っている割合。県単位の集計は2026年9月時点で公式に確認できていません
  • とちぎ健康経営事業所のインセンティブ(入札の技術評価点数の加点、保証料率の割引、健康経営応援ローン)の具体的な条件・加点幅・金利。各制度の実施機関に確認が必要です