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公益通報者保護法の改正は12月施行|栃木の中小企業が見直す窓口

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公益通報者保護法の改正は12月施行|栃木の中小企業が見直す窓口

この記事の要点

改正公益通報者保護法(令和7年法律第62号)は、2026年12月1日に施行されます。変わるのは、事業者の体制整備の徹底と実効性の向上、通報できる人へのフリーランスの追加、通報の妨害と通報者探しの禁止、通報を理由とする解雇・懲戒への刑事罰と「通報後1年以内の解雇・懲戒は通報が理由」とする推定の4つです。

通報窓口や内部規程などの体制整備が義務になるのは、常時使用する労働者が300人を超える事業者で、300人以下は努力義務です。ただし、消費者庁の概要資料では、解雇・懲戒への刑事罰や通報妨害・通報者探索の禁止に人数の区分は書かれていません。この記事では、改正の中身、県内の主要業種に関係する法律と通報先、11月中に見直す規程と周知、生成AIに任せてよい下書きの範囲を整理します。

12月1日から何が変わるか|改正の4つの柱

消費者庁の「公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の概要」(令和8年12月1日施行)は、令和7年の改正を4つの柱に分けて説明しています。改正法は「公布の日から1年6月以内で政令で定める日」から施行するとされ、施行期日を定める政令で2026年12月1日に決まりました。

改正公益通報者保護法の4つの柱(体制整備の徹底と実効性の向上、公益通報者の範囲拡大、公益通報を阻害する要因への対処、不利益な取扱いの抑止・救済の強化)を4枚のカードで並べ、下に2026年12月1日に施行と示した図
図解1|改正の4つの柱と施行日
柱 12月1日からの主な内容 条文
体制整備の徹底と実効性の向上 従事者指定義務に違反した事業者への命令と罰則、立入検査、周知義務の明示 第11条、第15条の2、第16条ほか
公益通報者の範囲拡大 業務委託関係にあるフリーランスと、関係が終了して1年以内のフリーランスを追加 第2条、第5条
公益通報を阻害する要因への対処 通報をしない旨の合意を求めることなどによる通報妨害の禁止、通報者を特定する目的の行為の禁止 第11条の2、第11条の3
不利益な取扱いの抑止・救済の強化 通報後1年以内の解雇・懲戒は通報が理由と推定、解雇・懲戒をした者への刑事罰 第3条、第21条、第23条

体制整備の義務に命令と罰則が付く

これまでも、常時使用する労働者が300人を超える事業者には、通報の受付や調査を担う「従事者」の指定が義務付けられていました。改正後は、この従事者指定義務に違反する事業者に対し、指導・助言と勧告に加えて、勧告に従わない場合の命令と、命令に違反した場合の刑事罰(30万円以下の罰金、両罰)が設けられます。報告徴収に加えて立入検査の権限もでき、報告をしない、虚偽の報告をする、検査を拒むといった行為にも30万円以下の罰金が科されます。

あわせて、体制整備義務の例示として「労働者等に対する公益通報対応体制の周知義務」が条文で明示されます(第11条)。窓口を作っただけで知らせていない状態は、改正後は義務の中身として問われます。

通報できる人にフリーランスが加わる

公益通報者の範囲に、事業者と業務委託関係にあるフリーランスと、業務委託関係が終了して1年以内のフリーランスが加わります。公益通報を理由とする業務委託契約の解除その他の不利益な取扱いは禁止です(第2条、第5条)。フリーランスの定義は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」第2条を引用しています。

県内でも、図面作成、デザイン、配送、システムの保守などを個人に委託している会社は少なくありません。そうした委託先も、12月からは公益通報者として保護される側に入ります。

通報を止める約束と、通報者探しが禁止になる

事業者が、正当な理由がなく、労働者等に公益通報をしない旨の合意を求めることなどによって通報を妨げる行為は禁止され、これに反してされた合意は無効になります(第11条の2)。また、正当な理由がなく、公益通報者を特定することを目的とする行為も禁止されます(第11条の3)。

改正後の指針では、後者を「通報者探索」と呼び、「公益通報者である旨を明らかにすることを要求することその他の公益通報者を特定することを目的とする行為」と定義しています。「誰が通報したのか」を社内で聞いて回ることは、正当な理由がない限りこれに当たります。

解雇・懲戒に刑事罰、1年以内の処分は通報が理由と推定

通報後1年以内の解雇または懲戒は、公益通報を理由としてされたものと推定されます(民事訴訟上の立証責任の転換)。事業者が外部への通報があったことを知って解雇または懲戒をした場合は、知った日から1年以内が基準です(第3条)。

さらに、公益通報を理由として解雇または懲戒をした者には、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科され、法人に対する罰金は3,000万円以下です(第21条、第23条)。

300人を境に義務と努力義務が分かれる|栃木の企業の多くは努力義務の側

300人を超える事業者に義務付けられること

消費者庁の概要資料によると、常時使用する労働者の数が300人を超える事業者には、次の2つが義務付けられています。300人以下の事業者は努力義務です。

左に300人を超える事業者(義務・従事者・体制整備・周知)、右に300人以下(努力義務)を並べ、下の帯に人数の区分が書かれていません、刑事罰、通報妨害と通報者探索の禁止と示した図
図解2|300人を境に義務と努力義務が分かれ、罰則と禁止には人数の区分がない
  • 内部通報の受付・調査等の業務を担う従事者(守秘義務あり)の指定
  • 内部通報窓口の設置や内部規程の策定等、公益通報に適切に対応するための体制整備、労働者等に対する周知 等

従事者が、内部通報者を特定させる情報を漏らした場合は30万円以下の罰金です。この守秘義務は改正前からあります。

県内の企業の規模

栃木県内の事業者の多くは、常時使用する労働者が300人以下の中小企業です。体制整備は努力義務の側に入りますが、次に書くとおり、300人以下でも12月から変わる点があります。

栃木県の「公益通報者保護について相談したい」のページ(2026年4月21日更新)も、「従業員数301人以上の事業者には、内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等(窓口の設置、調査、是正措置等)が義務付けられています(従業員300人以下の事業者は努力義務)」と案内しています。

努力義務の側でも12月から変わること

体制整備は努力義務でも、12月からの変更がすべて関係ないわけではありません。消費者庁の概要資料では、300人という区分は体制整備義務について書かれており、通報を理由とする解雇・懲戒への刑事罰、1年以内の解雇・懲戒の推定、通報妨害と通報者探索の禁止には、人数の区分が書かれていません。

従業員が数十人の会社でも、通報した人を探す、通報しない約束をさせる、通報を理由に外注先との契約を切る、といった対応は問題になります。窓口を置いていない会社ほど、社長や上司に直接相談が来たときの対応を先に決めておく必要があります。

通報の対象になる法律|栃木の主要業種と県・宇都宮市の通報先

対象は511本の法律の刑事罰・過料の対象となる行為

公益通報とは、労働者・派遣労働者・退職者・役員・フリーランス等が、不正の目的でなく、勤務先や取引先における対象法律の刑事罰・過料の対象となる不正行為を通報することです。消費者庁の「通報対象となる法律一覧」には、令和8年10月1日現在で511本の法律が並んでいます。

中央の公益通報から、事業者(内部通報)、行政機関(外部通報)、報道機関等(外部通報)の3つの通報先へ線を引き、内部通報には不正があると思料すること、行政機関には信ずるに足りる相当の理由の条件を添えた図
図解3|通報先は3つ、保護される条件が違う

通報先は3つあり、保護される条件が違います。

  • 事業者(内部通報):不正があると思料すること
  • 行政機関(外部通報):不正があると信ずるに足りる相当の理由があること、または不正があると思料し、氏名等を記載した書面を提出すること
  • 報道機関等(外部通報):不正があると信ずるに足りる相当の理由があることと、内部通報では不利益な取扱いを受けると信ずる相当な理由などの事由があること

県内の主要業種に当てはめる

栃木県は、県が通報先となる法律と所管課の一覧を公表しています(県が通報先となる法律及び通報先(所管課)一覧(PDF・令和8年4月1日現在))。宇都宮市内の事業所が対象の場合は、法律によって宇都宮市が通報先になります(宇都宮市が通報先となる法律と所管課一覧(PDF))。県内の主要業種に関係しそうな法律を、2つの一覧から抜き出しました。

県内の業種の例 関係する対象法律の例 県が通報先になる場合 宇都宮市の一覧
医療機器の製造 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 保健福祉部 医薬・生活衛生課(知事が権限を有するものに限る) 保健所総務課
食品製造 食品衛生法、食品表示法 保健福祉部 医薬・生活衛生課 生活衛生課
自動車部品などの工場 大気汚染防止法、水質汚濁防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 環境森林部 環境保全課、資源循環推進課 環境保全課、廃棄物政策課
建設 建設業法 県土整備部 監理課 一覧に記載なし
介護事業所 介護保険法 保健福祉部 高齢対策課(知事が権限を有するものに限る) 保健福祉総務課
いちごなどの農業 農薬取締法 農政部 経営技術課 一覧に記載なし
小売・広告 不当景品類及び不当表示防止法 生活文化スポーツ部 くらし安全安心課 消費者行政推進室 一覧に記載なし

どの行政機関が権限を持つかは、法律と事業所の場所で変わります。表は社内で「どの法律が自社に関係するか」を話し合うための入口として使い、実際の通報先は各一覧で確かめてください。食品表示のうち健康の増進に関する表示事項は、県では健康長寿推進課の所管と書かれています。食品表示の社内点検は食品製造の衛生記録と表示を生成AIで整える、医療機器の文書管理は医療機器の品質文書を生成AIで作る4原則で扱っています。

労働関係の法律は栃木労働局

労働基準法なども対象法律に入っています。栃木労働局「公益通報者の保護」は、労働局に公益通報窓口を設けていることと、通報先は厚生労働省本省のほか、都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所・地方公共団体などになる場合があることを案内しています。2026年1月に下請法から名前が変わった「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(取適法)も一覧に入っています。取引の側の見直しは価格転嫁の協議資料を生成AIで整えるにまとめています。

窓口・規程・周知で見直すところ|改正された指針の要点

事業者がとるべき措置の中身は、法律ではなく指針に書かれています。「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」は、令和8年3月31日に一部改正(内閣府告示第15号)され、指針の解説によると施行日は令和8年12月1日です。300人以下の会社にとっては努力義務の中身ですが、窓口を作るなら指針の項目に沿って決めるのが近道です。

従事者を書面で指定、内部公益通報受付窓口、利益相反の排除、周知の4段を左に積み、右に防ぐ措置として範囲外共有、通報妨害、通報者探索を並べた図
図解4|指針が求める体制と、防ぐ措置の3つ

従事者を書面で指定する

指針は、窓口で受け付けた内部通報の対応業務を行い、通報者を特定させる事項を伝えられる人を「従事者」として定めるよう求めています。定め方は、書面で指定するなど、守秘義務が課されることや罰則の対象になり得ることが本人に明らかになる方法です。総務部長が兼務する場合も、口頭の了解ではなく指定書を残します。

窓口と調査の体制を決める

指針が求める体制は、次の4つです。

  • 内部公益通報受付窓口を設置し、受け付けた通報の調査と是正を行う部署と責任者を明確に定める
  • 社長や幹部に関係する事案について、これらの人からの独立性を確保する
  • 正当な理由がある場合を除いて必要な調査を行い、法令違反が明らかになれば速やかに是正し、是正後も機能しているか確認する
  • 事案に関係する人を対応業務に関わらせない(利益相反の排除)

家族経営や役員が少ない会社では、社長に関する通報の受け先が社長自身になりがちです。社外の専門家に窓口を頼むか、社内で社長から独立した受け先を決めておきます。

通報者を守る措置に「通報妨害」「通報者探索」の防止が加わった

改正後の指針は、不利益な取扱いの防止と救済に加えて、範囲外共有(通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有すること)、通報妨害、通報者探索を防ぐ措置をとり、行った人には懲戒処分その他適切な措置をとるよう求めています。

不利益な取扱いの例として、指針は次の4種類を挙げています。業務委託契約の解除、取引数量の削減、報酬の減額といった、フリーランスとの取引に関わるものも入っています。

  • 地位の得喪に関すること(解雇、退職の強要、契約の更新をしないこと、業務委託に係る契約の解除など)
  • 人事上の取扱いに関すること(降格、不利益な配置の変更、不利益な評価など)
  • 経済待遇上の取扱いに関すること(減給、賞与・退職金の不利益な算定、業務委託に係る取引の数量の削減や報酬の減額など)
  • 精神上・生活上の取扱いに関すること(事実上の嫌がらせ等)

周知する事項と相手

周知の相手は、労働者等、役員、退職者、フリーランスと、フリーランスであった人です。周知する事項として、指針はイからリまでの9項目を並べています。

  • 窓口の設置と、連絡先・連絡方法
  • 幹部からの独立性を確保する措置
  • 対応業務の実施に関する措置
  • 利益相反を排除する措置
  • 不利益な取扱いを防ぐ措置
  • 範囲外共有、通報妨害、通報者探索を防ぐ措置
  • 是正措置等の通知に関する措置
  • 記録の保管、見直し・改善、運用実績の開示に関する措置(退職者とフリーランスであった人への周知では除かれます)
  • 調査への協力に関する事項

記録を残し、運用実績を開示する

このほか指針は、書面で通報を受けた場合に是正措置や調査結果を通報者に速やかに通知すること、対応の記録を作って適切な期間保管すること、体制を定期的に評価・点検すること、運用実績の概要を労働者等に開示すること、従事者に十分な教育を行うこと、これらを内部規程に定めて運用することを求めています。

生成AIに任せる下書きと、任せない判断

下書きに使える文書

規程や周知文の下書きは、生成AIに任せやすい作業です。材料は、消費者庁が公開している指針、指針の解説、公益通報ハンドブック(改正法(令和8年12月施行)準拠版)です。

  1. 現行の内部規程(社名や個人名を伏せたもの)と改正後の指針を渡し、「指針の項目ごとに、規程に書いてあるか・ないか」の対照表を作らせる
  2. 足りない項目(通報妨害・通報者探索の禁止、フリーランスと退職者への周知、不利益な取扱いの例示など)について、条文のたたき台を作らせる
  3. 社内掲示とイントラ用の周知文、外注先のフリーランス向けの案内文を、窓口の連絡先と9項目を入れて作らせる
  4. 従事者の指定書の書式と、従事者向け研修の確認問題を作らせる

できた条文は、指針の原文と1項目ずつ突き合わせてから、社労士や弁護士に確認してもらいます。社内の生成AIの使い方のルールがまだない場合は、生成AIガイドラインの作り方を先に読んでください。

入力しない情報

一般向けの生成AIサービスには、次の情報を入力しないでください。

  • 通報の内容と、通報者・通報された人・関係者の氏名や部署
  • ヒアリングの記録、調査報告書、証拠として集めたメールや写真
  • 懲戒や配置換えの検討メモ

指針は、通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有しないよう求めており、従事者には守秘義務と罰則があります。社外のサービスに通報の中身を入れて要約させることは、この考え方と合いません。

人が判断すること

通報が公益通報に当たるか、調査をするか、何を是正するか、誰をどう処分するか、通報者に何を通知するかは、人が決めます。生成AIは条文や文書の形を整える道具として使い、事案の判断には使いません。

栃木県内の相談先と通報先

  • 消費者庁 公益通報者保護制度相談ダイヤル:03-3507-9262(平日9時30分~12時30分、13時30分~17時30分)。制度全般の相談先として、栃木県と栃木労働局のページでも案内されています
  • 栃木県 労働政策課 労働経済・福祉担当:028-623-3217。県の公益通報者保護制度のページの問い合わせ先です。県が通報先となる法律の一覧と、外部の労働者からの通報処理要領も同じページにあります
  • 栃木労働局 雇用環境・均等室:028-633-2795(8時30分~17時15分、祝日を除く月~金)。宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2地方合同庁舎3階。労働局が権限を持つ法令の公益通報を受け付けています
  • 宇都宮市:市が通報先となる法律と所管課の一覧を公表しています(宇都宮市「公益通報(外部の労働者等からの通報)」)

社内の相談体制を同じように整える義務として、10月1日から始まったカスタマーハラスメント対策があります。窓口の作り方と周知の進め方はカスハラ対策の義務化は10月1日から|栃木の事業者がまず作る文書で扱っています。

12月1日までに進める順番

10月:今の規程と窓口を棚卸しする

内部通報の規程があるか、窓口の連絡先はどこか、従事者を指定しているか、外注先のフリーランスに窓口を知らせているかを確かめます。規程がない会社は、窓口を1つ決めるところから始めます。

10月:今の規程と窓口を棚卸しする、11月:規程を直し、従事者を指定し、知らせる、12月以降:記録を残し、点検するの3段階を矢印でつなぎ、棚卸し、指定書、運用実績の目印を添えた図
図解5|10月の棚卸しから12月以降の点検まで

11月:規程を直し、従事者を指定し、知らせる

規程に、通報妨害・通報者探索の禁止、不利益な取扱いの例示、フリーランスと退職者を周知の対象にすることを入れます。従事者を書面で指定し、通報者を特定させる事項の扱いを教えます。そのうえで、社内掲示、イントラ、外注先への案内で窓口と9項目を知らせます。

12月以降:記録を残し、点検する

通報を受けたら記録を作り、保管します。年に1回は体制を点検し、運用実績の概要を社内に知らせます。

よくある質問

Q. 従業員300人以下の会社も12月から対応が必要ですか。
A. 窓口の設置や規程の策定などの体制整備は、300人以下の事業者では努力義務です。ただし、消費者庁の概要資料では、通報を理由とする解雇・懲戒への刑事罰、通報後1年以内の解雇・懲戒の推定、通報妨害と通報者探索の禁止に人数の区分は書かれていません。窓口がなくても、相談を受けたときの対応は決めておく必要があります。

Q. フリーランスが通報者になるのはどんな場合ですか。
A. 事業者と業務委託関係にあるフリーランスと、業務委託関係が終了して1年以内のフリーランスです。公益通報を理由に業務委託契約を解除するなどの不利益な取扱いは禁止されます。フリーランスの定義は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」第2条によります。

Q. 通報者が誰かを調べてはいけないのですか。
A. 正当な理由がなく、公益通報者を特定することを目的とする行為は、12月1日から禁止されます(第11条の3)。指針では、通報者である旨を明らかにするよう求めることも例に挙げています。調査に必要な範囲で事実関係を確認する場合も、通報者を特定させる事項は必要最小限の人だけで扱います。

Q. どの法律の違反が公益通報の対象になりますか。
A. 国民の生命、身体、財産等の保護に関わる法律で、消費者庁の一覧では令和8年10月1日現在で511本です。そのうち刑事罰・過料の対象となる不正行為が通報の対象です。県内では、県と宇都宮市がそれぞれ通報先となる法律と所管課の一覧を公表しています。

Q. 生成AIで通報の内容を要約してもよいですか。
A. 一般向けの生成AIサービスに通報の内容や関係者の氏名を入力することは避けてください。指針は通報者を特定させる事項の範囲外共有を防ぐよう求めています。生成AIは、公開されている指針をもとにした規程や周知文の下書きに使い、事案の判断には使いません。

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参考・出典