取引先から届いた契約書や注文書を生成AIに読ませること自体は、自社の取引を自社で確かめる作業です。危ないのは、出てきた文章をそのまま「法的な判断」として扱ったときと、すでに揉めている案件に持ち込んだときの2つです。法務省は2026年8月21日、AI等の法務業務支援サービスと弁護士法第72条の関係について新しいガイドラインを公表しました。名宛人はサービスを提供する事業者ですが、そこで示された「事件性」という線は、使う側が社内ルールを引くときの物差しになります。この記事は、その線を栃木の受注取引の実務に置き換えたものです。
栃木の取引を数字で押さえる

契約書や注文書がどれだけの現場で行き交っているかを、まず県の数字で確認します。以下は栃木県「令和3年経済センサス-活動調査 産業大分類別民営事業所数、従業者数(全国、栃木県、市町)」の数値です。事業内容が不詳の事業所を除いた民営事業所の集計です。
- 全産業(公務を除く):80,062事業所/870,819人
- 卸売業,小売業:19,572事業所/159,007人(事業所数で県内最多)
- 宿泊業,飲食サービス業:9,099事業所/68,355人
- 建設業:8,776事業所/54,688人
- 製造業:8,064事業所/211,289人(従業者数で県内最大)
- 学術研究,専門・技術サービス業:3,119事業所/31,355人
この表の読みどころは、事業所の数がいちばん多い産業(卸売業,小売業)と、働く人がいちばん多い産業(製造業)が違うことです。契約書の量という点では、店舗数の多い卸売・小売が仕入や販促の取引契約を数多く抱え、製造業は1社あたりの取引が長く続く代わりに、注文書と単価の改定が繰り返し発生します。
製造業の内訳は、県が別に集計しています。栃木県「令和3年経済センサス-活動調査 製造業に関する統計表」の第1表(産業中分類別)によると、従業者4人以上の事業所で県計3,903事業所・195,131人です。中分類では輸送用機械が282事業所・30,976人、金属製品が544事業所・14,382人、生産用機械が372事業所・16,188人となっています。輸送用機械は事業所数では7%ほどですが、従業者数では県内製造業の約16%を占めます。この構造は、受注側として取引基本契約と注文書を大量にさばく企業が県内に厚く存在することを意味します。
なお、経済センサスの「製造業8,064事業所」と、この製造業集計の「3,903事業所」は、同じ令和3年の調査でも集計範囲が違います。前者は従業者数の下限を設けない民営事業所、後者は従業者4人以上の事業所です。社内資料に引くときは、どちらの数字かを必ず添えてください。
弁護士法第72条は、そもそも何を禁じているのか

契約書とAIの話で必ず出てくるのが弁護士法第72条です。この条文が禁じているのは、弁護士でない者が「報酬を得る目的」で「訴訟事件…その他一般の法律事件」に関して「鑑定…その他の法律事務」を取り扱うことを業とすることです。法務省は「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」(令和5年8月)で、この3つの要件を分解して考え方を示しています。
同資料は冒頭で、第72条は罰則の構成要件を定めた規定であるため、その解釈・適用は最終的には裁判所の判断に委ねられると明示しています。つまり、以下の整理はいずれも一般論であって、個別の可否を保証するものではありません。この前提は、社内ルールを作るときにも書き添えておく価値があります。
3つの要件のうち、社内利用で意味を持つのは2つ目の「事件性」です。法務省の資料は、「法律事件」に当たるには、条文に列挙された訴訟事件・非訟事件・行政庁に対する不服申立事件に準ずる程度に法律上の権利義務に関し争いがあり、あるいは疑義を有するものであること、いわゆる「事件性」が必要だとしています。
「事件性」はどこで分かれるか
法務省の令和5年ガイドラインは、事件性があるとされる場面と、認め難いとされる場面を具体例で示しています。原文の趣旨を落とさずに並べると、次のようになります。
| 場面 | 資料での整理 |
|---|---|
| 取引当事者間で紛争が生じた後に、裁判外で紛争を解決して和解契約等を締結する場合 | 法律上の権利義務に争いがあり、あるいは疑義を有するものとして「事件性」が認められる |
| 継続的取引の基本となる契約を締結している会社間で、特段の紛争なく当該基本契約に基づき従前同様の物品を調達する契約を締結する場合 | いわゆる「事件性」を認め難いことが通常 |
| 親子会社やグループ会社間で、従前から慣行として行われている物品や資金等のフローを明確にする場合 | 同上 |
| 通常の業務に伴う契約の締結に向けての通常の話合いや法的問題点の検討 | 多くの場合「事件性」がないとの当局の指摘に留意しつつ、契約の目的・当事者の関係・契約に至る経緯等を考慮して判断される |
実務に置き換えると、平常運転の取引の書類は事件性がない側に、揉めた後の書類は事件性がある側に寄るという並びです。毎月の注文書、既存の基本契約に沿った追加発注、更新時期が来た秘密保持契約は前者です。一方、納入遅延で損害の話が出ている、支払が止まっている、解除通知を出すか検討している、といった段階の書面は後者に寄ります。
この線は、生成AIを使ってよいかどうかの線そのものではありません。ただし、後者の段階に入った書面を社内の生成AIだけで仕上げようとするのは、法律上の問題以前に、事実関係の詰めと交渉方針の判断が抜けるという点で危険です。社内ルールの言葉としては「揉め始めたら弁護士に渡す」と書いておくのがいちばん短くて伝わります。
2026年8月21日の新ガイドラインで何が足されたか
法務省は2026年8月21日、「ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について」を公表しました。法務省「弁護士法(その他)」のページによれば、これは同年3月に法務副大臣の下に立ち上げたタスクフォースの取りまとめで、令和5年ガイドラインの内容を補完・拡充するもの、と位置づけられています。あわせて、AI等を活用した法務業務の将来像を見据えたルールメイキングの在り方を継続的に検討するためのロードマップも策定されています。
ガイドライン概要(令和8年8月)によると、新ガイドラインが扱っているのは主に次の点です。
- 生成AI等の技術進展を踏まえ、第72条との関係で分水嶺となり得る要件にしぼって解釈指針を補完すること
- サービスの設計・機能と用法の2面から、「事件性」のある案件に関する取扱いに当たるかを考えること
- 同条とその趣旨に違反しないためのガバナンス上の留意・推奨事項を明示すること
概要では、①サービスの設計等が「事件性」のある案件に関して利用させることを目指したものでなく、②「事件性」のある案件に関する利用に特化した、あるいは同利用が念頭におかれた特性・機能等を具有せず、③ガバナンス措置を講じるなどして利用者による不適切利用を回避するための適切な体制が整備されている場合、リサーチ・法的問題点の検討業務支援、書面作成・審査・管理業務支援、社内研修やガバナンス・リスク管理・コンプライアンス業務支援などの提供は、一般的に第72条に抵触しないと考えられると整理されています。
ここで大事なのは、このガイドラインの名宛人はサービスを提供する事業者だという点です。自社の従業員が自社の契約書を確かめるために汎用の生成AIを使う場面そのものを規律した文書ではありません。使う側にとっての実益は2つあります。ひとつは、契約書レビューをうたうサービスを導入するときに「①②③の観点で説明できる事業者か」を選定基準にできること。もうひとつは、「事件性」という言葉の意味を、公的な資料に沿って社内で共有できることです。
なお、グループ会社の契約書を親会社側でまとめて見る形にすると、話は自社内の作業から外れます。法務省は「親子会社間の法律事務の取扱いと弁護士法第72条」で、子会社の通常の業務に伴う契約について法的問題点を調査検討のうえひな形を提供し、子会社が作成したものをチェックし、契約条項の一般的な解釈等の一般的な法的意見を述べる行為などは、反復的かつ対価を伴うものであっても、同条の趣旨に反する事情がない限り違反しない場合が多いと考えられる、と整理しています。ただし同資料も、親会社・子会社の目的や実体、両社の関係、その行為の必要性・合理性など個別事情を踏まえて判断されるべきものだと明記しています。自社が持株会社体制や兄弟会社の関係にある場合は、この資料を読んだうえで弁護士に確認してください。
生成AIに任せる作業と、人が持つ判断
ここまでを踏まえて、契約書まわりの作業を2つに分けます。判断の基準は「間違っていたときに誰が責任を取るか」です。
| 生成AIに任せてよい作業 | 人が持つ判断 |
|---|---|
| 長い条項を短い日本語に言い換え、社内説明用の要約を作る | その条項を受け入れるかどうかの意思決定 |
| 自社のひな形と届いた案の差分を洗い出させる | 差分のうち、どれを交渉して直すかの選択 |
| 用語の不統一(「甲」「乙」の入れ替わり、日付表記のばらつき)を拾わせる | 事実関係が正しいかの確認(数量・単価・納期・当事者名) |
| 署名前の確認項目リストを作らせる | 押印・電子署名の決裁 |
| 過去の覚書と今回の案の違いを時系列に並べさせる | 前回からの変更を受け入れる理由の説明 |
| 社内向けの質問メモ(弁護士に何を聞くかの整理)を作らせる | 法的リスクの有無・程度の評価 |
右側の列に共通しているのは、外に対して自社が責任を負う行為だという点です。生成AIの出力は、社内で読むための下ごしらえに使い、外に出る文書と意思決定は人が通す。この分け方は、生成AIガイドラインの作り方で整理した「入力してよい情報の線引き」と同じ考え方で、ガイドラインの一項目として書き足せます。
もうひとつ、生成AIの出力そのものの性質にも注意が必要です。条文番号や判例名は、それらしい形で誤って出てくることがあります。条文は必ずe-Gov法令検索などの原文で確認するという一行を、社内ルールに入れてください。
書類の種類別|使いどころと、詰まったときの相談先
実務で扱う書類は種類ごとに性格が違います。県内の受注企業でよく回る5種類について、どこで生成AIが効くかを並べます。
| 書類 | 生成AIの使いどころ | 詰まったら |
|---|---|---|
| 注文書・注文請書 | 記載事項の抜け漏れ確認、過去分との差分抽出 | 発注元との条件のずれは、書面のやり取りの記録を揃えてから相談 |
| 取引基本契約 | 条項の要約、社内説明資料の下書き、自社ひな形との差分 | 損害賠償・解除・知的財産の条項は弁護士 |
| 秘密保持契約 | 秘密情報の定義と期間の読み合わせ、用語の統一確認 | 開示範囲が実務と合わない場合は締結前に相談 |
| 業務委託契約 | 委託範囲・成果物・検収条件の一覧化 | 偽装請負の懸念がある場合は社会保険労務士・弁護士 |
| 覚書・変更契約 | 過去版との違いを時系列に整理 | 単価改定の根拠資料の作り方は支援機関へ |
この表は、建設業で生成AIを使って書類作成を軽くする7場面や自動車部品製造×生成AIの業務改善5つの実践例で扱った書類業務の、契約側の続きに当たります。見積や技術文書の下書きに慣れてきた会社が、次に手を伸ばしたくなるのが契約まわりだからです。
2026年1月、下請法は「取適法」になった

契約と取引の書類を見直す理由は、法制度の側にもあります。中小企業庁「取引適正化、価格交渉・価格転嫁、官公需対策」によると、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が令和7年5月16日に成立、同月23日に公布され、令和8年1月1日から施行されています。この改正で「下請中小企業振興法」は「受託中小企業振興法(略称:振興法)」となり、下請法は「中小受託取引適正化法(取適法)」として扱われるようになりました。
同じページには、価格交渉についての運用も書かれています。中小企業庁は毎年3月と9月を価格交渉促進月間として設定し、交渉と転嫁が定期的になされる取引慣行の定着を目指しています。月間の終了後には、実際に交渉や転嫁ができたかを調査して結果を公表し、状況の芳しくない発注者に対しては、受託中小企業振興法に基づき大臣名での指導・助言を実施するとされています。
つまり、この記事を読んでいる9月は価格交渉促進月間の最中です。価格交渉そのものは人がやる仕事ですが、その周辺には生成AIで軽くできる作業があります。原材料費・労務費・エネルギー費の推移を社内の数字から表に起こす、発注元に出す説明資料の構成を作る、過去の見積と今回の差を並べる、といった下ごしらえです。交渉の材料づくりまでを生成AIに任せ、いくらで合意するかと、相手にどう伝えるかは人が決める。この分担は、契約書の扱いと同じ形になります。
なお、本記事で確認したのは名称の変更と施行日までです。取適法で何が新たに禁止行為とされたか、書面交付や支払期日の運用がどう変わったかは、中小企業庁の説明会資料と条文を直接確認してください。
生成AIに入力してはいけない情報
契約書は、社内の文書のなかでも秘密情報の密度が高いものです。以下は入力前に立ち止まる対象です。
- 秘密保持契約で開示範囲が限定されている情報:契約自体に「第三者に開示しない」旨が書かれている場合、外部サービスへの入力がその「開示」に当たるかは契約の文言次第です。まず契約書を読み、疑わしければ入力しない
- 取引先名と単価がセットで分かる情報:どちらか一方でなく、組み合わせが漏れると影響が大きい
- 図面・仕様書・レシピなど技術情報:契約書に添付されている場合、本体だけを切り出して扱う
- 個人名と連絡先:担当者名は伏せ字にしてから入力する
- 未公表の取引の存在そのもの:新規取引の検討段階では、社名を出さずに条項だけを扱う
そのうえで、使うサービスの利用規約と、入力したデータが学習に使われるかの設定を確認します。無料版と法人向け契約では扱いが違うのが通常です。この確認手順は生成AIガイドラインの作り方にまとめてあります。ひとりで回している事業所の場合は、小規模事業者向けの生成AI活用で挙げた「指示文の置き場所を決める」やり方と組み合わせると、確認の手順そのものが定着しやすくなります。
県内で相談できる先
契約と取引の相談は、内容によって窓口が分かれます。
- 法的な可否・紛争の入口:弁護士。顧問弁護士がいない場合は、弁護士会の法律相談を入口にする
- 取引条件・価格転嫁・下請取引の相談:中小企業庁の取引上の相談窓口。同ページには取引Gメン・知財Gメンや、取引適正化ガイドライン、自主行動計画も掲載されている
- 経営全般と支援制度:公益財団法人栃木県産業振興センター。同センターのお知らせには、県の各課や支援機関のセミナー案内も掲載される
- AIの使い方そのもの:とちぎビジネスAIセンター。相談の進め方はとちぎビジネスAIセンターの使い方にまとめている
- 身近な相談:県内33の商工会(栃木県商工会連合会)と9の商工会議所(栃木県商工会議所連合会)
相談に行くときは、契約書そのものを持参するより、「どこが分からないか」を先に言語化した1枚を用意したほうが早く進みます。この1枚の下書きなら、生成AIに手伝わせて構いません。
よくある質問
Q. 取引先から届いた契約書を生成AIに読ませるのは、弁護士法違反になりますか。
A. 弁護士法第72条が禁じているのは、報酬を得る目的で、事件性のある案件について法律事務を取り扱うことを業とすることです。自社の従業員が自社の契約を確かめるために生成AIを使うこと自体を直接規律した公的資料は、2026年9月時点で確認できていません。ただし、条文の解釈・適用は最終的に裁判所の判断に委ねられます。判断に迷う場面は弁護士に確認してください。
Q. 生成AIが「この条項は不利です」と言ってきました。信じてよいですか。
A. 参考情報として扱ってください。契約の有利・不利は、条文の文面だけでなく、取引の経緯、力関係、他の条項との組み合わせで決まります。生成AIはその背景を持っていません。指摘された箇所を弁護士への質問リストに移すのが、いちばん無駄のない使い方です。
Q. 契約書レビューをうたうサービスを導入したい。何を確認すればよいですか。
A. 法務省の令和8年8月のガイドラインが示した3つの観点が使えます。事件性のある案件に使わせることを目指した設計になっていないか、その利用に特化した機能を持っていないか、不適切な利用を避けるためのガバナンス措置を講じているか。この3点を、提供事業者に説明してもらってください。
Q. すでに支払が止まっている取引先への通知文を、生成AIで作ってもよいですか。
A. すすめません。支払遅延はすでに権利義務に争いがある状態で、法務省の資料でいう「事件性」に近い場面です。文面の作り方以前に、時効、契約上の催告手続、証拠の残し方といった判断が必要になります。弁護士と、取引条件の相談は中小企業庁の窓口へ回してください。
Q. 注文書の記載事項の抜け漏れチェックは任せてよいですか。
A. 自社のチェックリストを与えたうえでの照合作業であれば、下ごしらえとして有効です。ただし、法令上の必要記載事項の一覧そのものを生成AIに作らせないでください。取適法の書面の要件は条文と中小企業庁の資料で確認し、その一覧を人が用意したうえで照合させます。
Q. 価格交渉の資料づくりに生成AIを使うのは問題ありませんか。
A. 社内の数字を整理して表や説明資料の形にする作業は、法的な判断を含みません。ただし、取引先名・単価・数量が特定できる情報の扱いは、この記事の「入力してはいけない情報」の節に従ってください。
まとめ
栃木県内には80,062の民営事業所があり、卸売業,小売業が19,572事業所で最も多く、製造業は211,289人と従業者数で最大です。契約書と注文書は、その全部の現場を流れています。
生成AIの居場所は明確です。条項の要約、ひな形との差分抽出、用語の統一確認、弁護士への質問メモの整理までが下ごしらえ。受け入れるかどうかの意思決定と、外に出る文書は人が持ちます。法務省が2026年8月21日に公表したガイドラインは提供事業者向けの文書ですが、そこで整理された「事件性」という言葉は、社内ルールを1行で書くための便利な物差しです。揉め始めたら弁護士へ、平常運転の書類は下ごしらえまで、と決めておけば迷いません。
9月は価格交渉促進月間です。まずは、直近1年の注文書と覚書を並べて、変わった条件を時系列に書き出すところから始めてください。その作業だけなら、今日の午後に終わります。
出典・参考
- 法務省「弁護士法(その他)」(AI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係に係るガイドライン等の公表について・令和8年8月21日)
- 法務省「ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について(ガイドライン概要)」(令和8年8月)(PDF)
- 法務省「ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について」(令和8年8月)(PDF)
- 法務省「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」(令和5年8月・法務省大臣官房司法法制部)(PDF)
- 法務省「親子会社間の法律事務の取扱いと弁護士法第72条」(PDF)
- 中小企業庁「取引適正化、価格交渉・価格転嫁、官公需対策」(改正法の施行日、価格交渉促進月間)
- 栃木県「令和3年経済センサス-活動調査 産業大分類別民営事業所数、従業者数―全国、栃木県、市町」(PDF)
- 栃木県「令和3年経済センサス-活動調査 製造業に関する統計表(産業中分類別)」
- 公益財団法人栃木県産業振興センター
- 栃木県商工会連合会「組織図」(令和7年4月1日現在・33商工会)
- 栃木県商工会議所連合会(県内9商工会議所)
この記事で確認できていないこと
- 企業が自社の契約書を自社の従業員が確認するために汎用の生成AIを使う場面について、弁護士法第72条との関係を個別に示した公的資料。2026年9月時点で確認できていません。本記事は、提供事業者向けのガイドラインで示された考え方を、社内ルールの物差しとして紹介したものです
- 中小受託取引適正化法(取適法)の改正内容の詳細。本記事で一次確認したのは、改正法の成立日・公布日・施行日と法律名の変更までです
- 栃木県内の企業における契約書業務での生成AI利用率。県単位の集計は2026年9月時点で公式に確認できていません
- 経済センサスの数値は令和3年調査の値です。それ以降の事業所数の変動は本記事では確認していません
- 個別の契約条項が有利か不利かの判断、および特定のサービスが弁護士法第72条に抵触するかどうかの判断。いずれも本記事の範囲外です