この記事の要点
65歳以上の人の介護保険料は、住んでいる市町が3年ごとに決めます。令和6年度から令和8年度まで(第9期)の基準額(月額)は、栃木県の25市町で益子町の4,900円から大田原市の6,500円まで分かれ、宇都宮市は5,735円です。県の加重平均は5,773円で、全国の加重平均6,225円を上回るのは大田原市と佐野市の2市です(厚生労働省「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料について」)。
実際に納める額は、基準額に所得段階ごとの割合を掛けた額です。宇都宮市の人は13段階に分かれ、令和8年度の年額は第1段階の19,600円から第13段階の165,100円までです(宇都宮市「介護保険の保険料(65歳以上の人)」)。40〜64歳の人は加入する医療保険で決まり、協会けんぽの人は令和8年度の介護保険料率1.62%が健康保険料に加わります(全国健康保険協会「令和8年度の協会けんぽの保険料率」)。25市町の早見表、段階の決まり方、令和8年度に変わった判定の基準、納め方をまとめます。
栃木県の介護保険料のしくみ|65歳以上と40〜64歳で決め方が違う
65歳以上は住んでいる市町が決める
介護保険の加入者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳から64歳までの医療保険に加入している第2号被保険者に分かれます。宇都宮市の案内では、65歳に達したとき(誕生日の前日)から第1号被保険者になります(宇都宮市「介護保険料の納付」)。

65歳以上の保険料は、市町ごとに介護サービスにかかる費用の見込みから基準額を出し、そこに所得段階ごとの割合を掛けて決めます。小山市の案内は「介護に要する費用とこれに対する給付額の見込みの金額から保険料の基準額を算定します」と書いています(小山市「65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料」)。このため同じ栃木県内でも、住む市町で基準額が違います。
40〜64歳は加入する医療保険で決まる
40〜64歳の人の介護保険料は、国民健康保険や協会けんぽなど、加入する医療保険の保険者が計算し、医療保険の保険料と一緒に納めます。宇都宮市の案内は「詳しくは、加入している医療保険の保険者に確認してください」としています(宇都宮市「介護保険料の納付」)。協会けんぽの料率は後半の節でまとめます。
3年ごとに見直す
65歳以上の保険料は、介護保険事業計画に合わせて3年ごとに見直します。今の額は第9期(令和6年度から令和8年度まで)の額です。宇都宮市は「介護保険事業計画に基づいて3年ごとに見直されます」と書き、毎年7月にその年度の保険料額を決めます(宇都宮市「介護保険の保険料(65歳以上の人)」)。
宇都宮市の財源の説明では、介護保険は国・栃木県・宇都宮市の公費50%と保険料50%でまかない、全体のうち23%を65歳以上の人が、27%を40歳から64歳までの医療保険加入者が保険料で負担します(宇都宮市「介護保険の保険料(65歳以上の人)」)。
25市町の基準額の早見表|第9期(令和6〜8年度)
早見表
厚生労働省の保険者別の一覧から、栃木県の25市町の基準額(月額)を基準額の高い順に並べました。基準額は所得段階のうち基準になる段階(宇都宮市では第5段階)の保険料を月額で示した額で、第8期は令和3年度から令和5年度までの額です(厚生労働省「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料について」)。同じ値は栃木県の高齢者支援計画の表にも載っています(栃木県「はつらつプラン21(九期計画)」市町村別介護保険料 平均月額の推移)。
| 市町 | 第9期の基準額(月額) | 第8期の基準額(月額) | 伸び率 |
|---|---|---|---|
| 大田原市 | 6,500円 | 6,000円 | 8.3% |
| 佐野市 | 6,235円 | 5,850円 | 6.6% |
| 真岡市 | 6,167円 | 5,910円 | 4.3% |
| 壬生町 | 6,000円 | 5,500円 | 9.1% |
| 塩谷町 | 6,000円 | 6,000円 | 0.0% |
| 高根沢町 | 6,000円 | 6,000円 | 0.0% |
| 栃木市 | 5,927円 | 5,998円 | -1.2% |
| 芳賀町 | 5,900円 | 5,800円 | 1.7% |
| 足利市 | 5,850円 | 5,550円 | 5.4% |
| 下野市 | 5,800円 | 5,600円 | 3.6% |
| 市貝町 | 5,800円 | 5,500円 | 5.5% |
| 宇都宮市 | 5,735円 | 5,641円 | 1.7% |
| 那須町 | 5,709円 | 5,806円 | -1.7% |
| 鹿沼市 | 5,700円 | 5,700円 | 0.0% |
| 野木町 | 5,700円 | 5,700円 | 0.0% |
| 那珂川町 | 5,700円 | 5,700円 | 0.0% |
| 日光市 | 5,600円 | 4,800円 | 16.7% |
| 上三川町 | 5,550円 | 6,080円 | -8.7% |
| 那須烏山市 | 5,529円 | 5,529円 | 0.0% |
| 矢板市 | 5,500円 | 6,000円 | -8.3% |
| さくら市 | 5,500円 | 5,500円 | 0.0% |
| 小山市 | 5,463円 | 5,741円 | -4.8% |
| 那須塩原市 | 5,400円 | 5,400円 | 0.0% |
| 茂木町 | 5,400円 | 4,841円 | 11.5% |
| 益子町 | 4,900円 | 4,872円 | 0.6% |
| 栃木県(加重平均) | 5,773円 | 5,656円 | 2.1% |

市の案内で年額の基準額を確かめた6市は、宇都宮市68,800円、足利市70,200円、栃木市71,124円、小山市65,500円、大田原市78,000円、那須塩原市64,800円です。宇都宮市の年額68,800円と月額5,735円の12倍(68,820円)は一致しないので、年額は月額から計算せず、市町の案内の値を見てください。厚生労働省の一覧には「端数処理等の関係で、各自治体の公表している額と一致しない場合がある」と注記があります(厚生労働省「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料について」)。たとえば那須町は町の案内で基準額を「年額68,500円(月額5,700円)」としていて、表の5,709円と月額が違います(那須町「介護保険料」)。
高い市町と低い市町
第9期の基準額(月額)が最も高いのは大田原市の6,500円、最も低いのは益子町の4,900円で、差は月1,600円です。全国の加重平均6,225円を上回るのは、25市町のうち大田原市(6,500円)と佐野市(6,235円)の2市です。月額6,000円以上は、この2市に真岡市・壬生町・塩谷町・高根沢町を加えた6市町です。
県の加重平均は第8期の5,656円から第9期の5,773円へ2.1%上がり、全国の加重平均は6,014円から6,225円へ3.5%上がっています(厚生労働省「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料について」)。
上がった12市町・据え置き8市町・下がった5市町
第8期と比べると、25市町のうち基準額を上げたのは12市町、据え置いたのは8市町、下げたのは5市町です。
- 上げた12市町: 宇都宮市・足利市・佐野市・日光市・真岡市・大田原市・下野市・益子町・茂木町・市貝町・芳賀町・壬生町
- 据え置いた8市町: 鹿沼市・那須塩原市・さくら市・那須烏山市・野木町・塩谷町・高根沢町・那珂川町
- 下げた5市町: 栃木市・小山市・矢板市・上三川町・那須町
伸び率が最も大きいのは日光市の16.7%(4,800円から5,600円)、下げ幅が最も大きいのは上三川町の-8.7%(6,080円から5,550円)です。
自分の保険料は所得段階で決まる|宇都宮市の13段階の例
宇都宮市の令和8年度の段階表
宇都宮市の人は、世帯の市民税の課税状況と本人の所得で13段階に分かれます。令和8年度の保険料年額は次のとおりです(宇都宮市「介護保険の保険料(65歳以上の人)」)。
| 段階 | 対象者(要約) | 保険料率 | 保険料年額 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護を受けている人、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している人、世帯全員が市民税非課税で本人の公的年金等収入額と合計所得金額の合計が82万6,500円以下の人 | 基準額×0.285 | 19,600円 |
| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、同じ合計額が82万6,500円を超え120万円以下の人 | 基準額×0.485 | 33,300円 |
| 第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、第1段階・第2段階以外の人 | 基準額×0.685 | 47,100円 |
| 第4段階 | 世帯に市民税課税者がいて本人が市民税非課税で、同じ合計額が82万6,500円以下の人 | 基準額×0.9 | 61,900円 |
| 第5段階 | 世帯に市民税課税者がいて本人が市民税非課税で、第4段階以外の人 | 基準額 | 68,800円 |
| 第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額×1.2 | 82,500円 |
| 第7段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 基準額×1.3 | 89,400円 |
| 第8段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額×1.5 | 103,200円 |
| 第9段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上500万円未満の人 | 基準額×1.7 | 116,900円 |
| 第10段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が500万円以上620万円未満の人 | 基準額×1.9 | 130,700円 |
| 第11段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 基準額×2.1 | 144,400円 |
| 第12段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が720万円以上1,000万円未満の人 | 基準額×2.3 | 158,200円 |
| 第13段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上の人 | 基準額×2.4 | 165,100円 |

第1段階から第3段階は、保険料の一部を公費で軽減した額です。所得が分からない間は、世帯の状況で第1段階か第4段階が当てはめられます。合計所得金額は、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。段階の判定では、短期・長期譲渡所得に係る特別控除額を差し引き、本人が市民税非課税の場合は公的年金等に係る雑所得も差し引いた金額を使います。
段階の数と割合は市町で違う
段階の分け方も市町ごとに決めています。市の案内で確かめた範囲では、宇都宮市と大田原市は13段階(大田原市「介護保険料」)、那須塩原市は14段階(那須塩原市「介護保険料」)、足利市と小山市は15段階(足利市「介護保険料」、小山市「65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料」)、栃木市は16段階です(栃木市「介護保険料」)。
同じ「第1段階」でも割合は違い、宇都宮市と大田原市は基準額×0.285、小山市は基準額×0.28、那須塩原市は基準額×0.3です。宇都宮市の段階表の割合を別の市町に当てはめず、住んでいる市町の段階表で確かめてください。
令和8年度に変わった判定の基準
令和8年度から、第1段階・第2段階・第4段階(宇都宮市の場合)の判定に使う「公的年金等収入額及び合計所得金額の合計額」の基準が、80万9千円から82万6,500円に変わりました。小山市は、令和7年中の老齢基礎年金(満額)の支給額相当が82.65万円になったための見直しと説明しています(小山市「65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料」)。
もう1つは、令和7年度の税制改正で給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に上がったことへの特例です。令和8年度の介護保険料に限り、65歳以上の本人と、その人と同じ世帯の人のうち、令和7年中の給与収入が55万1千円以上190万円未満の人は、改正前の給与所得控除で合計所得金額を計算し、課税・非課税も判定します。宇都宮市の案内では、令和8年1月1日と4月1日のどちらの時点でも宇都宮市に住民登録がある人が対象で、給与収入が無い人や年金収入だけの人は影響を受けません。宇都宮市の例では、給与収入だけの単身の人は、令和8年度の市民税は107万円まで非課税ですが、介護保険料の判定では従来どおり97万円までを非課税として扱います。この特例は令和8年度だけで、令和9年度以降は税制改正後の基準で算定します(宇都宮市「令和8年度介護保険料の特例措置」(令和8年6月15日更新))。大田原市にも同じ特例の案内があり、大田原市は、令和7年度と令和8年度の住民税がどちらも非課税なのに令和8年度の介護保険料の算定で住民税課税と判定される人を、特例減免で住民税非課税として算定しています(申請は不要・令和8年度限り)(大田原市「令和8年度介護保険料の特例措置」)。
宇都宮市の算定誤りのお知らせ
宇都宮市は令和8年8月6日更新のお知らせで、介護保険システムの不具合で税情報が取り込まれず、121名の令和8年度の介護保険料を本来より低く算定していたと発表しました。該当する人には、正しい納入通知書と納付書を8月6日に送っています(宇都宮市「令和8年度介護保険料の算定誤りについて」)。同じお知らせでは、この不具合で一部の人は令和8年度の10月・12月・翌年2月分と令和9年度の4月・6月・8月分の介護保険料などを年金から天引きできなくなったとも書いています。8月に宇都宮市から介護保険料の書類が改めて届いた人は、このお知らせを見てください。
納め方の早見表|年金天引きと納付書
年金から差し引かれる人(特別徴収)
年金の年額が18万円以上の人は、年金から差し引く方法で納めます(栃木市「介護保険料」(2026年6月1日更新))。宇都宮市の案内では、年金の支払い月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の年6回に分けて差し引かれます。4月・6月・8月は仮に算定した額(仮徴収)、10月・12月・2月は確定した年間の保険料から仮徴収分を除いた額(本徴収)です(宇都宮市「介護保険料の納付」)。

特別徴収の対象として把握されると、宇都宮市ではおおむね6か月後から年金からの天引きが始まります。
納付書や口座振替の人(普通徴収)
年金の年額が18万円未満の人や、年度の途中で65歳になった人・他の市町村から転入した人は、市町から届く納付書か口座振替で納めます(足利市「介護保険料」)。宇都宮市と小山市の普通徴収は、7月から翌年2月までの毎月、8回に分けて納めます(小山市「65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料」)。宇都宮市の案内では、納期ごとの金額は月額の保険料とは異なります。
| 納め方 | 対象(栃木市・足利市の案内から) | 回数と時期 |
|---|---|---|
| 特別徴収(年金天引き) | 年金の年額が18万円以上の人 | 年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月) |
| 普通徴収(納付書・口座振替) | 年金の年額が18万円未満の人、年度の途中で65歳になった人・転入した人など | 宇都宮市・小山市は8回(7月から翌年2月まで毎月) |
納め忘れが続くと
宇都宮市の案内では、特別な理由もなく保険料を滞納すると、延滞金がかかるだけでなく、介護サービスを使う時に次の措置がとられます。
- 納期限から1年間納めていないと、いったん費用の全額を支払い、後で保険給付分の払い戻しを申請する形(償還払い)になります
- 1年6か月以上納めていないと、払い戻しが一時差し止められます
- 2年以上納めていないと、時効(督促状が届いた日の翌日から2年)で納められなくなった保険料の期間に応じて、一定の期間、自己負担の割合が引き上げられ、その間は高額介護(予防)サービス費の払い戻しや部屋代・食料費の負担軽減も受けられません
災害や失業などで納めるのが難しい時は、減免が受けられる場合があります。宇都宮市の人は高齢福祉課に相談してください。
40〜64歳の介護保険料|協会けんぽの栃木の料率
協会けんぽの介護保険料率は1.62%
協会けんぽに加入している40歳から64歳までの人は、健康保険料率と子ども・子育て支援金(0.23%)に、全国一律の介護保険料率1.62%が加わります。令和8年度の栃木県の健康保険料率は9.82%で、令和7年度と同じです。健康保険料率と介護保険料率は令和8年3月分(4月納付分)から、子ども・子育て支援金は令和8年4月分(5月納付分)から適用されています(全国健康保険協会「令和8年度の協会けんぽの保険料率」)。
| 項目(協会けんぽ・栃木県・令和8年度) | 料率 |
|---|---|
| 健康保険料率 | 9.82% |
| 介護保険料率(40歳から64歳までの人) | 1.62% |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23% |

料率を給与に当てる
職場の健康保険に加入している人の介護保険料は、栃木市の案内では「各健康保険で設定される介護保険料率と給与(標準報酬月額)により計算され、給与からの差し引きで納めます」(栃木市「介護保険料」)。協会けんぽに加入していて標準報酬月額が30万円の人なら、介護保険料の部分は30万円×1.62%で4,860円(会社と本人の合計)です。この4,860円は会社と本人を合わせた額です。協会けんぽの栃木支部の保険料額表は本人の負担分を「折半額」の欄に載せていて、標準報酬月額30万円の折半額は、介護保険第2号被保険者に該当する場合が17,160円、該当しない場合が14,730円です。差の2,430円が、本人が負担する介護保険料の部分です(全国健康保険協会「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」(栃木支部))。
10月の給与から社会保険料が変わる理由は、10月の給与で社会保険料が変わる理由|栃木の料率と計算表にまとめています。
健康保険組合や国民健康保険の人
健康保険組合に加入している人は、その組合が設定する介護保険料率を組合の案内で確かめてください。国民健康保険の人は、栃木市の案内では国民健康保険税として、市役所から届く納税通知書で納めます(栃木市「介護保険料」)。
生成AIで準備する範囲|社内の案内と家族の確認表
下書きに使えるもの
給与担当が40歳になる社員に介護保険料の天引きが始まることを知らせる案内や、65歳になる家族の保険料の納め方を家族で確かめる表は、生成AIで下書きを作れます。公開されている数字(この記事の早見表の市町の基準額、協会けんぽの料率)だけを渡し、文章と表の形を整えてもらう使い方です。

入力しないもの
社員や家族の氏名、年金の受給額、所得、マイナンバー、介護保険の被保険者番号は入力しません。段階の判定は個人の所得で決まるので、AIに「何段階になるか」を判定させず、市町の段階表と通知書で確かめます。
指示の例
「宇都宮市に住む65歳以上の人向けに、介護保険料の納め方(年金から差し引かれる場合と納付書の場合)を説明する A4 1枚の案内文を作ってください。年金の支払い月は4月・6月・8月・10月・12月・2月、普通徴収は7月から翌年2月までの8回です。金額は書かず、『市から届く通知書で確かめてください』と入れてください」
数字は市町と協会けんぽのページで確かめる
AIが出した金額や段階は、この記事の出典にある市町の案内と協会けんぽの表で必ず確かめます。第9期の額は令和8年度までなので、令和9年4月以降に使う案内は、各市町が発表する新しい額で作り直してください。この記事の数字は、2026年10月28日に各ページを確認した値です。
よくある質問
Q. 宇都宮市の介護保険料はいくらですか?
A. 宇都宮市の65歳以上の人の基準額は、令和6年度から令和8年度まで月額5,735円・年額68,800円です。実際の額は13段階に分かれ、令和8年度の年額は第1段階の19,600円から第13段階の165,100円までです。
Q. 栃木県で介護保険料が一番高い市町と安い市町はどこですか?
A. 第9期(令和6〜8年度)の基準額(月額)で比べると、高い方は大田原市の6,500円、低い方は益子町の4,900円です。県の加重平均は5,773円です。
Q. 介護保険料の額はいつ変わりますか?
A. 65歳以上の保険料は3年ごとに見直し、今の額は令和8年度までの額です。宇都宮市は毎年7月にその年度の保険料額を決め、令和8年度の給与所得控除の特例は令和8年度だけの措置です。
Q. 年金から差し引かれるのはいつですか?
A. 年金の年額が18万円以上の人は、年金の支払い月の4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回に分けて差し引かれます。4月・6月・8月は仮に算定した額、10月・12月・2月は確定した額から仮徴収分を除いた額です。年度の途中で65歳になった人や転入した人は、年金の年額が18万円以上でも、差し引きが始まるまでは納付書か口座振替で納めます(宇都宮市では、特別徴収の対象として把握されてからおおむね6か月後に始まります)。
Q. 40〜64歳の介護保険料はどこで決まりますか?
A. 加入している医療保険で決まり、健康保険料と一緒に納めます。協会けんぽの人は、令和8年度の介護保険料率1.62%が健康保険料率9.82%(栃木県)と子ども・子育て支援金0.23%に加わります。健康保険組合の人は組合の案内で確かめてください。
Q. 給与収入が少しある65歳以上の人は、令和8年度の判定で注意することはありますか?
A. 65歳以上の本人と、その人と同じ世帯の人のうち、令和7年中の給与収入が55万1千円以上190万円未満の人は、令和8年度の介護保険料に限り、改正前の給与所得控除で合計所得金額を計算し、市民税の課税・非課税も判定します。宇都宮市の例では、市民税が非課税でも介護保険料の判定では課税として扱われる場合があります。
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参考・出典
- 厚生労働省「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料について」(保険者別の基準額の一覧を含む)
- 栃木県「栃木県高齢者支援計画『はつらつプラン21(九期計画)』」(2025年8月25日更新)
- 栃木県「はつらつプラン21(九期計画)」市町村別介護保険料 平均月額の推移(PDF)
- 宇都宮市「介護保険の保険料(65歳以上の人)」(令和8年4月1日更新)
- 宇都宮市「介護保険料の納付」(令和8年4月1日更新)
- 宇都宮市「令和8年度介護保険料の特例措置」(令和8年6月15日更新)
- 宇都宮市「令和8年度介護保険料の算定誤りについて」(令和8年8月6日更新)
- 小山市「65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料」(2026年4月1日更新)
- 栃木市「介護保険料」(2026年6月1日更新)
- 足利市「介護保険料」(令和8年6月26日更新)
- 大田原市「介護保険料」
- 大田原市「令和8年度介護保険料の特例措置」
- 那須塩原市「介護保険料」
- 那須町「介護保険料」(令和8年6月17日更新)
- 全国健康保険協会「令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」
- 全国健康保険協会「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」(栃木支部)