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とちぎ男性育休推進企業奨励金|要件の早見表と準備する書類

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とちぎ男性育休推進企業奨励金|要件の早見表と準備する書類

この記事の要点

栃木県は、男性従業員に通算1か月以上の育児休業を取得させた県内の中小企業事業主等に「とちぎ男性育休推進企業奨励金」を支給しています。令和8(2026)年度に制度がリニューアルされ、支給額は20万円、同一事業主で初めて一定期間の男性育休を取得させた場合は10万円または30万円が加算されます(栃木県「とちぎ男性育休推進企業奨励金」)。対象となる場合があります(要件審査あり・支給を保証するものではありません)。申請受付は令和9(2027)年3月13日(土曜日)までで、先着順です。

要件の多くは、育休そのものより会社側の準備です。申請の時点で、とちぎ女性活躍応援団への登録、育児・介護休業法第22条第1項の雇用環境整備の措置2つ以上、育休を取る従業員への情報提供が求められます。

県が常用労働者10名以上の事業所を対象に行った令和7(2025)年労働環境等調査では、男性の育児休業取得率は49.5%でした。男性の利用期間は「1か月~3か月未満」が34.5%で最も多い一方、「2週間未満」が22.5%、「2週間~1か月未満」が26.7%です。

この記事では、2026年10月1日時点の県の公表資料をもとに、要件と支給額の早見表、添付書類、生成AIで下書きできる社内文書と入力しない情報、県内の相談先を整理します。

奨励金の要件と支給額|早見表

制度の全体像

県の奨励金ページと栃木県「令和8(2026)年度とちぎ男性育休推進企業奨励金申請要領」(PDF)をもとに、要点を表にまとめます。

県内に事業所を有する中小企業事業主、とちぎ女性活躍応援団への登録、雇用環境整備の措置2つ以上、情報提供、通算1か月以上の育児休業を経て原職等に復帰するまでの条件を並べた図
奨励金を申請するまでに会社が満たす条件の並び(申請要領をもとに作成)
項目 内容
対象 県内に事業所を有する中小企業事業主等
対象となる育休 令和8(2026)年4月1日以降に開始した、通算1か月以上の育児休業(産後パパ育休を含む)
復帰の条件 令和9(2027)年3月31日までに原職等に復帰していること
会社側の条件 とちぎ女性活躍応援団への登録/雇用環境整備の措置を2つ以上実施/育児休業中の過ごし方等の情報提供
支給額 20万円
加算 同一事業主で初めて取得させた場合、通算1か月以上3か月未満は10万円加算(合計30万円)、通算3か月以上は30万円加算(合計50万円)
申請受付 令和8(2026)年5月11日(月曜日)から令和9(2027)年3月13日(土曜日)まで。原則、復帰日から2か月以内
申請方法 インターネット申請または郵送(当日消印有効)。専用ホームページは原則としてインターネット申請を案内
受付の順番 先着順。予算額に達した場合は、申請受付期間中でも受付を終了

金額は県が公表している支給額です。支給・不支給は申請書類の審査で決まります。

事業主の要件と「中小企業事業主」の範囲

申請要領は、支給対象事業主の要件として次の(1)~(8)の全てに該当することを求めています。加算額を申請する場合は、(9)にも該当する必要があります。

  1. 県内に事業所を有する中小企業事業主であること
  2. 雇用保険の適用事業所であること
  3. 就業規則又は労働協約等に育児休業についての規定を設けていること
  4. とちぎ女性活躍応援団に登録していること
  5. 雇用環境整備に関する措置を2つ以上実施していること
  6. 育児休業を取得する従業員に、育児休業中の過ごし方等に関する情報提供等を実施すること
  7. 対象となる育児休業を取得した男性従業員を雇用していること
  8. 過去2年間において育児・介護休業法及びその他労働関係法令の違反を行っていないこと
  9. 【加算額を申請する場合】これまでに今回申請する取得期間と同一又はこれを上回る期間の育児休業を取得した男性従業員がいないこと

申請要領の「中小企業事業主」は、資本金の額若しくは出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主は5,000万円、卸売業は1億円)を超えない事業主、又は常時雇用する労働者の数が300人(小売業は50人、卸売業又はサービス業は100人)を常態として超えない事業主です。製造業、建設業、運輸業などは「3億円以下」「300人以下」の区分に入ります。

本社が県外にあっても、支給対象事業主の要件に該当し、対象従業員の勤務する事業所が県内にあれば対象になります(栃木県「とちぎ男性育休推進企業奨励金Q&A」(PDF))。

対象従業員と取得期間の数え方

対象従業員は、労働基準法第9条に規定する労働者である男性で、雇用保険の被保険者であることが条件です。会社の役員(取締役、監査役、執行役等)は労働者に該当しないため対象になりません。親族が経営する会社では、育休を取った親族が労働者であり、雇用保険の被保険者として雇用されていれば対象になります(Q&A)。

取得期間は、奨励金ページと申請要領で次のように定められています。

  • 連続取得の1か月:育児休業の開始日から起算して1か月後の応当日の前日まで(3か月も同じ考え方)
  • 分割取得:取得日数の合計が30日以上で1か月、90日以上で3か月
  • 育休期間中の休日・祝日:育児休業の日数として換算できる
  • 年次有給休暇や特別休暇(育児目的休暇、子の看護休暇等):換算できない
  • 育休期間中に一時的に就労した日:換算できない

育児休業が有給か無給かは問われません。職場復帰日は実際に勤務した日で、育休の終了日に続けて年次有給休暇を取った場合は、その休暇が終わって実際に勤務した日が復帰日になります。年休の計画的な取り方は10月は年次有給休暇取得促進期間|栃木の年休を生成AIで整えるで扱っています。

原職等への復帰と加算の条件

「原職等への復帰」には、次の全てが求められます。休業前と同一の部署・同一の職務に戻ること(または原職相当職)、職制上の地位が休業前を下回っていないこと、所定労働時間が短く変更されていないこと(育児短時間勤務など、規定された制度に基づく場合は対象)、雇用形態や給与形態が変更されていないこと、です。

加算は、同一事業主において、これまでに今回申請する取得期間と同一又はこれを上回る期間の育児休業を取得した男性従業員がいない場合に限られます。令和7年度までに奨励金を受給した企業も、要件を満たせば令和8年度に新たに申請できます(Q&A)。

県内の男性育休はどこまで進んでいるか|労働環境等調査の数字

県は、常用労働者10名以上の県内の2,000民営事業所を対象に労働環境等調査を行っています。令和7(2025)年調査(調査基準日は令和7(2025)年9月30日、集計事業所数714)の栃木県「令和7(2025)年労働環境等調査結果報告」(PDF)から、育児休業の項目を見ます。数字は令和6(2024)年の実績です。

2週間未満22.5%、2週間~1か月未満26.7%、1か月~3か月未満34.5%、3か月~6か月未満10.1%を横棒で示し、通算1か月以上の境目に線を引いた図
男性の育児休業制度利用者の利用期間(栃木県 令和7(2025)年労働環境等調査 表9-1の主な区分)

男性の取得率は49.5%|規模と業種で差がある

就業規則に育児休業制度の「規定がある」事業所は88.5%でした。育児休業を利用できる対象者のうち、男性の取得率は49.5%、女性の取得率は96.6%です。報告書にかっこ書きで示された令和6(2024)年同調査の結果は、男性50.0%、女性98.0%でした。取得率は、利用した人数計を利用の対象となった人数計で割った値です(報告書 表8)。

企業規模別の男性の取得率は、10~29人が32.4%、30~99人が62.3%、100~299人が57.6%、300人以上が48.1%でした。規定の有無を見ても、10~29人は「規定がある」が74.1%で、ほかの規模より低くなっています(報告書 表8)。

産業別の男性の取得率は、製造業が65.3%、卸売業,小売業が61.8%、医療,福祉が51.9%、宿泊業,飲食サービス業が50.0%、建設業が47.8%、運輸業,郵便業が7.9%です(報告書 表8)。業種ごとに回答した事業所の数が異なるため、自社と同じ業種の値は目安として読みます。

男性の利用期間は「1か月~3か月未満」が最多

男性の育児休業制度利用者(n=258)の利用期間は、次のとおりです(報告書 表9-1)。

利用期間 割合
2週間未満 22.5%
2週間~1か月未満 26.7%
1か月~3か月未満 34.5%
3か月~6か月未満 10.1%
6か月~12か月未満 4.7%
12か月~14か月未満 1.6%
14か月以上 0.0%

令和6(2024)年同調査と比べると、「2週間~1か月未満」は36.9%から26.7%に、「1か月~3か月未満」は27.0%から34.5%に変わりました。企業規模別では、10~29人の「2週間未満」が61.5%です。女性は「6か月~12か月未満」が59.9%で最も多くなっています(報告書 表9-1・9-2)。

奨励金の「通算1か月以上」と重ねて読む

奨励金の対象は通算1か月以上の育休です。調査の区分でいえば、「2週間未満」と「2週間~1か月未満」の取得は、そのままでは対象に届きません。分割して取る場合も、取得日数の合計が30日以上になる必要があります。

育休の期間をどう組むかは、本人の希望と、休んでいる間の仕事の回し方の両方で決まります。期間の相談に入る前に、休む人の仕事を誰がどう持つかを決めておくと、話が進めやすくなります。後半で、引継ぎの段取りを県内の業種に当てはめて整理します。

申請日までにそろえる社内の準備

雇用環境整備の措置は2つ以上

育児・介護休業法は、育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるよう、事業主に次のいずれかの措置を義務付けています(厚生労働省「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」(PDF))。奨励金では、このうち2つ以上を申請の時点で実施していることが要件です。

研修の実施、相談体制の整備、取得事例の収集・提供、方針の周知の4つの措置について、育児・介護休業法はいずれかの措置、奨励金は2つ以上を求めることを比べた図
法律上の義務は4つの措置のいずれか、奨励金の要件は2つ以上
措置 申請時の書類例(申請要領)
ア 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施 研修の開催案内、研修の実施要領 等
イ 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口や相談対応者の設置) 相談窓口の設置に関する案内、周知資料 等
ウ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供 事例を掲載した資料 等
エ 自社の労働者への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知 周知資料(メール送信・回覧の場合は、全労働者に送信・回覧されたことが確認できるもの) 等

措置は申請日までに実施すれば、対象従業員の育休復帰後でも対象になります。Q&Aは、厚生労働省が掲載している「育児休業に関する社内研修で活用できる資料」「社内の育児休業取得事例のとりまとめ例」「育児休業制度及び取得促進方針周知例」の活用を案内しています(厚生労働省 共育(トモイク)プロジェクト「研修資料」)。

育児休業中の過ごし方等の情報提供

奨励金には、育休を取る従業員への情報提供も含まれます。申請要領は目的を「『取るだけ育休』を防止し、家事・育児への参画を促すため」と説明し、次の具体例を挙げています。

  • ア 育児休業の経験がある男性従業員との情報交換会の開催
  • イ 自治体等で開催している家事・育児に関する教室、講座、セミナー等の情報提供および参加推奨
  • ウ 国、自治体、民間企業等で発行している刊行物等の情報提供

添付するのは、対象従業員に情報提供した資料等の写しです。県は、身近な家事から取り組めるヒントを載せた「とちぎのKAJIDANブック」や「とも家事テクニックガイド」を公開しており、Q&Aはこれらと県の子育て支援ポータルサイト「とこぽ」、厚生労働省の「トモイクシート」を案内しています(栃木県「男性の家事分担啓発冊子『とちぎのKAJIDANブック』の作成について」)。

就業規則の規定と女性活躍応援団の登録

就業規則は、作成した事業主の名称、所管の労働基準監督署の受付印、産後パパ育休を含む育児休業制度が確認できる部分の写しを提出します。常時雇用する労働者が10人未満で就業規則の作成・届出をしていない場合は、育児休業制度の措置を明文で規定し、従業員に周知したことが確認できる書類を出します。

就業規則に産後パパ育休の規定がない場合は、申請日までに改正が必要です。対象の休業に産後パパ育休が含まれるときは、改正規定を適用する日を対象従業員の育児休業開始日以前の日にします(Q&A)。

とちぎ女性活躍応援団は、申請の時点で登録している必要があります。登録方法は県のとちぎ女性応援サイト「Welle(ウェル)」に載っています。登録証が申請日までに届かない場合は、登録証申請時の受付完了メール等を添付して申請でき、奨励金の支給は登録証等すべての書類の提出後になります。

申請書に添付する書類

支給申請書(様式1)に添付する書類は、申請要領で次のとおり定められています((12)は該当がある場合のみ)。

  1. 宣誓・同意書(様式2・代表者の自署)
  2. 就業規則又は労働協約等(育児休業について規定されているものの写し)
  3. とちぎ女性活躍応援団の会員登録証(写し)
  4. 雇用環境整備の措置を2つ以上実施していることを確認できる書類
  5. 育児休業中の過ごし方等の情報提供を確認できる書類
  6. 対象従業員の宣誓・同意書(様式3・対象従業員の自署)
  7. 対象従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)(写し)
  8. 子の出生の事実を確認できる書類(母子健康手帳の該当ページの写し、又は住民票の写し等。マイナンバーの記載は不要)
  9. 対象従業員から提出された育児休業の取得の申出書等(写し)
  10. 対象従業員の出勤簿等(育児休業開始日から復帰日までの写し)
  11. 振込を受ける金融機関の通帳(写し)
  12. その他知事が必要と認める書類

宣誓・同意書は、氏名だけ本人の自署が必要で、それ以外の欄は印字等でも構いません(Q&A)。

生成AIで下書きできる書類と入力しない情報

下書きに使える書類

措置ア~エと情報提供の書類は、どれも社内向けの文章です。生成AIに骨組みを作らせ、自社の就業規則と照らして人が直す、という使い方に向いています。

下書きに使える書類として方針の周知文・相談窓口の案内文・業務の引継ぎ表、入力しない情報として子の生年月日・雇用保険の被保険者番号・振込先の口座情報、生成AIに任せない判断として通算1か月以上になるかを示した図
生成AIで下書きする書類、入力しない情報、任せない判断
  • 方針の周知文(措置エ):代表者の名前で出す、育児休業の取得を促進する方針と制度の概要
  • 相談窓口の案内文(措置イ):相談先の部署、相談対応者、相談の方法
  • 研修の開催案内と実施要領(措置ア):目的、対象者、日時、内容
  • 取得事例の資料(措置ウ):本人の同意を得て聞き取ったメモを、読みやすい文に整える
  • 情報提供の案内文:県の冊子や講座の紹介、情報交換会の案内
  • 業務の引継ぎ表:休業中の担当と連絡ルール

指示の例です。会社名や条文番号は、生成AIに渡す前に伏せ字にしておきます。

社内向けに、男性の育児休業の取得を促進する方針の周知文を作ってください。読み手は工場と事務所の全従業員です。含める内容は、会社として取得を後押しすること、産後パパ育休を含む制度の詳細は就業規則[第○条]を見ること、相談窓口は[部署名]であること、の3点です。600字以内で、です・ます調にしてください。

出てきた文は、就業規則の内容と食い違っていないかを人事・総務の担当者が読み合わせてから使います。

入力しない情報

申請の添付書類には、個人の情報が多く含まれます。次の情報は生成AIに入力しません。

  • 対象従業員の氏名、所属部署、職名
  • 子の生年月日、出産予定日、配偶者の情報
  • 母子健康手帳や住民票の記載内容
  • 雇用保険の被保険者番号
  • 振込先の口座情報

取得事例の資料も、名前や家族構成が分かる部分は外してから渡します。社内で何を入力してよいかのルールがまだなければ、生成AIガイドラインの作り方を先に読んでおくと線が引きやすくなります。

生成AIに任せない判断

次の3つは、生成AIの出力ではなく、申請要領と事務局への確認で決めます。

  • 自社が「中小企業事業主」に当たるか、加算の対象になるか
  • 取得期間が通算1か月以上になるか(連続取得の応当日、分割取得の日数)
  • 原職等への復帰の条件を満たすか

就業規則の育児休業の条文も、生成AIに一から書かせず、厚生労働省の育児・介護休業等に関する規則の規定例をもとにします。法律の読み方で迷ったら、栃木労働局の雇用環境・均等室に相談できます。

1か月以上の育休を回す引継ぎ|県内の業種別の例

前の章で見たとおり、男性の取得率は業種によって差があります。期間を1か月以上に組むには、休む人の仕事を誰がどう持つかを先に決めることになります。生成AIは、担当業務の書き出しを表に整える作業に使えます。以下は県内の主要な業種に当てはめた例です。

自動車部品などの製造ライン

班長やライン担当が休む場合、引継ぎ表に入れるのは、日々の段取り、日報や品質記録の確認者、設備トラブルのときの連絡先です。生成AIには、担当業務を箇条書きで書き出したメモを渡し、「業務名・頻度・代行者・判断に迷ったときの連絡先」の4列の表に整えさせます。代行者の名前は、表ができてから人が書き入れます。

医療機器メーカーの品質保証と事務

文書の確認や承認を担う人が休む場合は、社内の手順書で決まっている担当の代わりを、品質の責任者が決めます。生成AIに任せるのは、手順書の該当部分を要約して引継ぎ表の下書きを作るところまでです。権限の割り当ては人が決めます。

いちごの農業法人と日光・那須の宿泊施設

いちごの栽培や観光・宿泊の現場は、作業や来客の多い時期が季節で変わります。育休の時期が決まったら、その時期の作業量や予約対応の量を書き出し、シフトの組み替え案を生成AIに複数出させてから、現場の責任者が選ぶ使い方ができます。

申請の流れと県内の相談先

申請までの流れ

申請要領とQ&Aをもとにした、申請までの流れです。

取得の意向の確認から、記録を残す、育休の開始、原職等への復帰、復帰日から2か月以内の申請、支給・不支給の結果までを左から右に並べた図
育休の申し出から支給・不支給の結果までの流れ
  1. 本人または配偶者の妊娠・出産等の申し出を受けたら、育休制度を個別に知らせ、取得の意向を確認する(法律上の義務。面談や書面交付などの方法で行う)
  2. 雇用環境整備の措置(2つ以上)と情報提供を実施し、記録を残す
  3. 育休を開始する(令和8(2026)年4月1日以降に開始したものに限る)
  4. 原職等に復帰する(令和9(2027)年3月31日まで)
  5. 復帰日から2か月以内、又は令和9(2027)年3月13日のいずれか早い日までに申請する
  6. 審査を経て、支給・不支給の結果が書面で届く

Q&Aによると、申請から支給までは通常およそ1か月程度かかります。復帰日が3月14日以降になる場合も3月13日までに申請が必要で、その場合は育児休業の申出日から申請できます。追加書類が期限までにそろわないと支給されない場合があるため、事前に事務局へ相談します。支給決定を受けた事業主は、申請に係る証拠書類等を、支給決定のあった日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存します。

県内の相談先

連絡先は、奨励金ページと栃木労働局「雇用環境・均等関係」に掲載されているものです。

相談先 相談できること 連絡先
とちぎ男性育休推進企業奨励金事務局 要件、申請書類、申請期限 028-678-9937(午前9時~午後5時。土日・祝日、年末年始を除く)
栃木県 労働政策課 労働経済・福祉担当 奨励金の制度 028-623-3536
栃木労働局 雇用環境・均等室 育児・介護休業法の義務、国の両立支援等助成金 028-633-2795

国の両立支援等助成金(出生時両立支援コースなど)は、Q&Aで県の奨励金との併給が可能とされています。要件はそれぞれ別に定められており、対象となる場合があります(要件審査あり・支給を保証するものではありません)。

方針を文書にして全従業員に周知する作業は、カスタマーハラスメント対策でも同じ形をとります。そちらの文書はカスハラ対策の義務化は10月1日から|栃木の事業者がまず作る文書にまとめています。

よくある質問

Q. 令和7年度までに奨励金を受給した会社も、令和8年度に申請できますか。
A. 申請できます。Q&Aは、令和8(2026)年4月1日以降に取得を開始した通算1か月以上の育児休業であるなど、支給要件を満たしていれば申請可能としています。加算は、同一事業主でこれまでに同じかそれを上回る期間の男性の育休がない場合に限られます。

Q. 国の両立支援等助成金と一緒に受けられますか。
A. Q&Aでは、国の助成金との併給は可能とされています。ただし要件と申請先は別々です。国の助成金の窓口は都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)で、栃木では栃木労働局の雇用環境・均等室です。いずれも対象となる場合があります(要件審査あり・支給を保証するものではありません)。

Q. 従業員が10人未満で、就業規則を作っていません。
A. 申請日までに育児休業制度を明文で規定し、従業員に周知すれば対象になるとQ&Aにあります。申請時には、規定して周知したことが確認できる書類を添付します。

Q. 育休のあとに続けて取った年次有給休暇も、期間に数えられますか。
A. 数えられません。年次有給休暇や特別休暇は育児休業の日数に換算できず、職場復帰日は休暇が終わって実際に勤務した日になります。育休期間中に含まれる休日・祝日は換算できます。

Q. 雇用環境整備の措置は、育休が終わってから実施しても間に合いますか。
A. 申請日までに実施すれば、対象従業員の育児休業復帰後でも対象になります。ただし、申請は原則として復帰日から2か月以内なので、育休の申し出を受けた段階で準備を始めておくと慌てずに済みます。

Q. 生成AIで作った周知文をそのまま提出してよいですか。
A. 提出するのは、実際に従業員へ周知した資料です。生成AIの下書きは、自社の就業規則の内容と合っているかを人が確認し、メール送信や回覧で全労働者に届いたことが分かる記録を残してから使います。

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参考・出典